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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09354243
管理番号 1264327 
審判番号 不服2012-10748 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-08 
確定日 2012-10-15 
事件の表示 商願2011-51084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「食べラ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯情報端末機用又は携帯電話機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第42類「インターネットにおける電子掲示板用のサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成23年7月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第930775号商標は、「TERVELA」の欧文字を書してなり、2007年2月26日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成19年)6月11日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年10月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「食べラ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語の一種として理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「タベラ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「TERVELA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語の一種として理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「ターベラ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、上記のとおり、本願商標は漢字と仮名文字の組合せからなるものであるのに対し、引用商標は欧文字からなるものであって、それぞれの文字の種類及び構成が全く異なるものであることから、両商標は、外観において、容易に区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「タベラ」の称呼と引用商標から生じる「ターベラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、前者が3音、後者が4音といずれも短い音構成からなるものであることに加え、前者については、その構成音のいずれかにアクセントがおかれるとはいい難く、各音が平滑に発音されるものといえるのに対し、後者については、語頭音「タ」が長音を伴うことにより、該音の母音「a」が強調され、該音自体が他音に比して強く響く音として聴取されるものとなることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が少なからず相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものであって、かつ、称呼においても聞き誤るおそれのないものであり、観念においては比較することができないものであるから、これらを総合してみれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-09-24 
出願番号 商願2011-51084(T2011-51084) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09354243)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 大塚 順子
田中 敬規
商標の称呼 ショクベラ、タベラ 
代理人 西川 巌 

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