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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20123765 審決 商標
不服201519195 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X3539
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X3539
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X3539
管理番号 1264322 
審判番号 不服2012-12746 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-04 
確定日 2012-10-11 
事件の表示 商願2011- 61937拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FBA」のローマ字を横書きに書してなり、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2011年3月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年8月30日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同24年1月12日付けの手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「エフビーエー」の称呼を共通にするから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第3234105号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「一般事務の代理又は代行」を指定役務として、同8年12月25日に設定登録され、その後、同18年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「FBA」のローマ字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「エフビーエー」の称呼が生じ、また、当該文字は、特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものである。
これに対して、引用商標は、別掲2のとおり、正方形内に、青色、白色及び緑色をもって表した富士山と思しき図形(以下「富士図形」という。)と、その下方に小さく「F B A」のローマ字を配してなる図形部分(以下「正方形図形部分」という。)と、その正方形図形部分の右側に「富士ビジネスエイジェンシー」の文字を横書きしてなるものである。
ところで、引用商標の構成中の富士図形は、旧富士銀行の代表的出所標識として広く知られていたものであり、現在においてもなお、これに接する需要者は、旧富士銀行のロゴとして認識する場合も少なくないとみるのが相当である。
これに対し、引用商標の構成中の「F B A」の文字部分は、正方形図形部分の下方に小さく表されているばかりか、富士図形に比し、印象が弱い部分といい得るものである。
そして、その「F B A」の文字部分は、正方形図形部分の右側に書された法人の名称の略称と理解される「富士ビジネスエイジェンシー」のローマ字表記「Fuji Business Agency」の頭文字からなる略称であると無理なく理解できるものであるから、引用商標に接する需要者に対して、富士図形と「富士ビジネスエイジェンシー」の文字部分に従属するものであるとの印象を抱かせるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、殊更、その構成中の「F B A」の文字部分のみが分離抽出され、取引に供されるとはいえない。
してみれば、引用商標は、その構成中の「富士ビジネスエイジェンシー」の文字に相応して「フジビジネスエイジェンシー」の称呼のみが生じるといえるとしても、「エフビーエー」のみの称呼が生じるとはいえない。
したがって、引用商標から「エフビーエー」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼を共通にするから類似のものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願の指定役務)
第35類「会員が割引で商品配送サービスを受けることができる奨励特典プログラムの事業の管理,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),身の回り品(ガーター・靴下止め・スボンつり・バンド・ベルト・腕止めを除く。)の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),飲食料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),自転車及びその部品・付属品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),家具の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),建具の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),畳類の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),電球類及び照明用器具の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),農耕用品(耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)・栽培機械器具・収穫機械器具・植物粗製繊維加工機械器具・飼料圧搾機・飼料裁断機・飼料配合機・飼料粉砕機・くわ・鍬・レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)・飼料乾燥装置・牛乳ろ過器・搾乳機・育雛器・ふ卵器・検卵器・蚕種製造用又は養蚕用の機械器具・草・芝・ドライフラワー・苗・苗木・牧草・盆栽を除く。)の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),紙類の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),娯楽用具の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),ベビーカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),スプーン・フォーク・洋食ナイフの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),商品の販売に関する事務の代行,発注・発送及び請求に関する事務の代行,商品の在庫管理,商品の受注・出荷業務に関する事務処理の代行,物品の受注・梱包又は発送に関する事務の代理,商品の在庫管理に関する事務の代理」
第39類「配送・輸送のための貨物のこん包その他の貨物のこん包,物品の配送及び配達,物品の速配,トラックその他の車両・鉄道・航空機による貨物の輸送,その他の輸送」

別掲2(引用商標)

(色彩については原本参照)


審決日 2012-09-28 
出願番号 商願2011-61937(T2011-61937) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X3539)
T 1 8・ 261- WY (X3539)
T 1 8・ 263- WY (X3539)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実池田 光治吉田 昌史 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 冨澤 武志
小川 きみえ
商標の称呼 エフビイエイ 
代理人 北口 貴大 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 城山 康文 
代理人 永岡 愛 

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