• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z0928
管理番号 1264319 
審判番号 取消2011-300947 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-10-07 
確定日 2012-09-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4492745号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4492745号商標(以下「本件商標」という。)は、「ファンキューブ」の片仮名と「FUN CUBE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成12年5月18日に登録出願され、「業務用コイン投入式ゲーム機」を含む第9類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年7月19日に設定登録されたものであるが、その後、第41類「全指定役務」についての登録については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が同24年3月15日になされたものである。
なお、本件審判請求の登録は、平成23年10月25日になされている。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品・役務中、第9類『全指定商品』、第28類『全指定商品』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品・役務中、第9類「全指定商品」、第28類「全指定商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)被請求人は2000年頃からに本件商標を使用し、ソフト交換のできる業務用コイン投入式ゲーム機を製造及び販売していたが(乙第1号証及び乙第2号証)、その後も、同ゲーム機専用の維持機材・部品を継続的に販売しており、これについて「ファンキューブ」として取引・販売を行なっている。以下、本件商標の使用根拠を示す。
(2)乙第3号証及び乙第4号証は2010年9月8日に株式会社セガ・ロジステイックサービスからの注文に応じ、「ファンキューブ」の専用部品であるアームレストを販売した際の注文書と商品の納品書である。
乙第3号証の部品注文書には2010年9月8日付けの日付とともに、使用機械として「ファンキューブ」の商標が使用されており、部品名アームレスト、部品ナンバーとして701-539がそれぞれ記載されている。
乙第4号証の納品書に「ファンキューブ」の語は直接表示されていないが、部品コード701539が表示されており、これは注文書の部品ナンバー701-539に対応しており品名にあるFCU STアームレストが納品されていることは明白である。
乙第5号証ファンキューブ取扱説明書の部品リストには、部品の名称並びに部品番号としてそれぞれアームレストと701-539が記載されており、部品ナンバー701-539がアームレストを指すことを示すとともに、ファンキューブの部品の一部であることを示している。
なお、本件商標は、片仮名文字の「ファンキューブ」と欧文字の「FUN CUBE」を横書きに二段表記してなるが、これらの証拠方法において、称呼及び観念を同じくする欧文字部分を単に省略して記載しただけであり、本件商標と社会通念上同一の商標の使用というべきものである。
(3)以上により、本件審判請求の予告登録の日以前3年以内に本件商標と社会通念上同一と認められる商標「ファンキューブ」が、少なくとも本件商標の指定商品「業務用コイン投入式ゲーム機」の範囲について使用されていることは明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、平成12年11月発行の月刊「アミューズメント産業」の情報誌であるところ、その2枚目には、「選べる3つのゲーム!」「ソフト交換でバリエーションアップ!」などの記載の下に、商品の写真と共に、「画面を押して/ゲームプレイ!」「メダル汎用筐体」等と大きく「ファンキューブ」及び「株式会社ナムコ」などの記載がある。
(2)乙第2号証は、平成12年11月発行の「月刊コインジャーナル12月号」の雑誌であるところ、その3枚目には、上記(1)の2枚目と同じものが添付されている。
(3)乙第3号証は、株式会社セガ・ロジスティックスサービスが商標権者に宛てた、2010年9月8日を依頼日とする部品注文書の写しであり、この部品注文欄には、「部品No./701-539」「部品名/アームレスト」「数量/4」「使用機械/ファンキューブ」「単価/8,200(手書き)」及び欄外に、手書きで「241749」などの記載がある。
(4)乙第4号証は、商標権者が株式会社セガ・ロジスティックスサービスに宛てた2010年9月8日付けの納品書(控)の写しであり、これには、「受注番号/241749-1」「部品コード/701539」「品名/FCU STアームレスト」「数量/4」「単価/8,200」などの記載がある。
(5)乙第5号証は、株式会社ナムコの2000年11月発行に係る取扱説明書写しであり、この表紙には、商品の概略図とその下に「ファンキューブ」、「株式会社ナムコ」などの記載、2枚目には、「はじめに」の見出しの下に、「このたびは、ファンキューブ(以下本機と呼びます)をお買い上げいただき、・・・」の記載、3枚目には、表紙の商品の各部品が、引き出し線と番号をもって記載され、4枚目には、3枚目の26番で示された部品に対応する「No./26」「名称/アームレスト」「部品番号/701-539」などの記載がある。
(6)乙第6号証は、「ファンキューブ2」の販売用パンフレットとするものであり、この1枚目には、縦書きの「FUN」の欧文字と、横書きの「CUBE」の欧文字を「U」の文字部分で交差させ(「U」は1文字で、両文字の「U」を表示している。そして、黄色の各欧文字は、それぞれ青・赤・緑地正方形内に配されている。)、「CUBE」の右側に黄色で縁取りされた赤色の「2」を配し、「CUBE」の「BE」の下方に、白色で縁取りされた青色の「ファンキューブ」の文字を配してなる商標と、当該商標が付されたゲーム機の写真、及び、「株式会社ナムコ」などの記載がある。
同じく、その2枚目は、1枚目に記載されたゲーム機の拡大写真である。
(7)乙第7号証は、「月刊アミューズメント・ジャーナル」2001年9月号((有)アミューズメント・ジャーナル発行)であり、これには「ファンキューブ2」の広告が記載されている。
(8)乙第8号証は、2012年6月13日プリントアウトの被請求人に係るウェブサイトであるところ、これには、ゲーム機の写真と共に、乙第6号証に記載された商標と同じものが記載されている。

2 上記1で認定した事実及び被請求人の主張からすれば、以下のように判断される。
商標権者の旧名称と認められる株式会社ナムコ(以下「商標権者」という。)は、2000年頃から「ファンキューブ」の商標を、業務用コイン投入式ゲーム機に使用して製造、販売し,その後も、当該商品は、シリーズ商品として展開し、同一筐体でソフトを入れ替えたシリーズ商品が現在においても存在することが認められる(乙1、乙2及び乙5ないし乙8)。
そして、本件審判の請求前3年の当該業務用コイン投入式ゲーム機の部品についての本件商標の使用に関しては、以下のとおり、判断される。
商標権者は、2010年(平成22年)9月8日に、株式会社セガ・ロジスティックサービスから、使用機械を「ファンキューブ」とし、部品名を「アームレスト」とする部品の注文を受けたこと(乙3)、納品書(控え)(乙4)には、上記の注文日と同じ日に、当該注文書の記載事項と同一視得る「受注番号」「部品コード」「品名」「数量」「単価」等の記載がされていることが認められる。
ところで、「ファンキューブ」の商標が使用された商品に関する取扱説明書(乙5)は、乙第1号証、乙第2号証及び乙第6号証ないし乙第8号証に掲載された写真の商品の形状及び「ファンキューブ」の商標を同一にする「業務用コイン投入式ゲーム機」に関する商品の取扱説明書ということが言えるものであって、また、「アームレスト」が、当該「業務用コイン投入式ゲーム機」の部品であることが認められる。
そうとすると、商標権者は、本件審判の請求前3年以内である2010年(平成22年)9月8日に、株式会社セガ・ロジスティックサービスから「ファンキューブ」の商標が使用された「業務用コイン投入式ゲーム機」の部品である「アームレスト」(以下「使用商品」という。)の注文を受け、同日に、使用商品を株式会社セガ・ロジスティックサービスに納品したことが認められる。
また、納品書(乙4)に記載された「アームレスト」に対応する部品注文書(乙3)には、「ファンキューブ」(以下「使用商標」という。)の記載があるところ、当該使用商標と本件商標とは、「ファンキューブ」の欧文字表記と容易に認識し得る「FUN CUBE」の欧文字の有無に差異があるとしても、その称呼、観念を共通にするものである。
したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するものである。
してみると、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、取引書類に、使用商品の表示及び本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示したものと認めることができ、さらに、商標権者は、その注文に基づいて、注文依頼日と同日に、使用商品を株式会社セガ・ロジスティックサービスに納品し販売したものと認められる。

3 むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件請求に係る指定商品に含まれる「業務用コイン投入式ゲーム機の部品」について、本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-07-19 
結審通知日 2012-07-24 
審決日 2012-08-07 
出願番号 商願2000-54136(T2000-54136) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z0928)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
鈴木 修
登録日 2001-07-19 
登録番号 商標登録第4492745号(T4492745) 
商標の称呼 ファンキューブ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ