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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X25
管理番号 1264308 
審判番号 不服2012-10176 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-01 
確定日 2012-10-03 
事件の表示 商願2011- 33586拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「4D INSOLE」の数字及び文字を書してなり、第25類「靴のインソール」を指定商品として、平成23年5月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の種別、規格、型式、品番等を表示するための記号、符号として取引上採択、使用されている数字及びローマ文字の1字『4D』と『INSOLE』の文字を『4D INSOLE』と表示してなるものであるから、このような商標をその指定商品『靴のインソール』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、全体として『品番等を「4D」とするインソール』と理解・認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「4D INSOLE」の数字及び欧文字よりなるところ、その構成中、「4D」の数字及び欧文字は、商品の記号、符号というよりは、「4次元」を表すものとして一般に理解されているものというのが自然であり、また、「INSOLE」の文字は、「インソール、靴の内底」を意味するものであるから、本願商標は、構成全体をもって、「4次元のインソール」程の意味合いを想起させる一体不可分の造語を表したものとして把握し、理解されるというのが相当である。
してみれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-09-13 
出願番号 商願2011-33586(T2011-33586) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 フォーデイインソール、ヨンデイインソール 
代理人 川浪 圭介 
代理人 川浪 薫 

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