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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 X14 審判 一部申立て 登録を維持 X14 |
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管理番号 | 1263133 |
異議申立番号 | 異議2012-900059 |
総通号数 | 154 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2012-10-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-03-12 |
確定日 | 2012-08-30 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5454779号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5454779号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5454779号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成23年6月10日に登録出願,第14類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年11月1日に登録査定, 平成23年12月2日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する国際登録第1030124号商標(以下「引用商標」という。)は,「KIKO」の文字を横書きしてなり,2009年11月16日にイタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2009年12月11日に国際登録(2010年4月27日事後指定)され,第14類及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年5月11日に日本国において設定登録されたものである。 3 登録異議申立ての理由 本件商標は,「KIKO」の欧文字をありふれた手法で図案化したに過ぎないから,欧文字の「KIKO」からなる商標と難なく理解することができる。一方,引用商標も「KIKO」の欧文字からなる商標である。 そうすると,本件商標は,その先願に係る引用商標と構成文字を共通にする外観上類似するものであり,かつ「キコ」の称呼を共通にする称呼上類似するものである。また,本件商標に係る指定商品中,第14類「身飾品」は,引用商標に係る指定商品である第14類「Jewellery(参考訳:宝飾品)」と類似する。 したがって,本件商標の登録は,商標法第8条第1項に違反してされたものであるから,取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)本件商標と引用商標の類否について 本件商標は,別掲のとおりの構成からなるものであるところ,左端の「K」の文字と左から3番目の「K」の文字との間に挟まれた部分は,そのうちの縦棒部分が左右の「K」の縦棒部分と同一の形状であり,かつ,左右の「K」の文字部分と極めてまとまりよく一体的に表されているところから,上部の点の部分を図案化したローマ字の「i」を表したと理解されるとみるのが相当である。これに対し,右端に位置する黒塗りの円図形は,外観の点からみて,その左の「K」「i」「K」の各文字より大きく,かつ,重量感のあるものとして表され,「K」「i」「K」の各文字とは,やや異質のものとして看取されやすく,構成全体としての統一感に欠けるものといえるのみならず,観念の点からみても,黒塗りの円図形をローマ字の「O」を図案化したものと理解される程度に,「KiKO」の語が我が国で親しまれているものとはいえない。 そうすると,本件商標は,構成全体をもってローマ字の「KiKO」を図案化したものと理解されるというより,「KiK」の文字と黒塗りの円図形とを組み合せた構成からなる商標と把握,認識されるとみるのが相当である。 したがって,本件商標は,「KiK」の文字部分に相応して,「ケイアイケイ」の称呼を生ずるものであって,構成全体として特定の観念を生じさせない造語からなる商標ということができる。 これに対して,引用商標は,前記2のとおり,「KIKO」の文字を横書きしてなるものであるから,これから,ローマ字読みにした「キコ」の称呼を生ずるものであって,特定の観念を生じさせない造語からなる商標と理解されるとみるのが相当である。 してみると,本件商標と引用商標とは,外観において大きく異なるというべきものであり,また,本件商標から生ずる「ケイアイケイ」の称呼と引用商標から生ずる「キコ」の称呼も,構成する音数・各音の質などの差異により,それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても,明瞭に聴別し得るものである。さらに,本件商標と引用商標は,いずれも造語からなるものであるから,観念上比較することはできない。 したがって,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点についても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから,本件商標と引用商標とが,外観及び「キコ」の称呼において類似するとする申立人の主張は,理由がない。 (2)むすび 以上のとおり,本件商標は,登録異議の申立てに係る指定商品について,その登録査定(平成23年11月1日)の時点において,商標法第8条第1項の規定に該当していたものと認めることはできないから,その登録は,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
異議決定日 | 2012-08-20 |
出願番号 | 商願2011-40156(T2011-40156) |
審決分類 |
T
1
652・
26-
Y
(X14)
T 1 652・ 4- Y (X14) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 岩本 和雄、佐々木 悠源 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 小川 きみえ |
登録日 | 2011-12-02 |
登録番号 | 商標登録第5454779号(T5454779) |
権利者 | 株式会社ザッカホリック |
商標の称呼 | キコ、ケイアイケイオオ、ケイアイケイ、キック |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 加藤 ちあき |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 藤倉 大作 |