• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0111
管理番号 1263122 
審判番号 不服2012-650001 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-06 
確定日 2012-07-23 
事件の表示 国際登録第1061852号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)11月30日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)11月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Chemicals,namely,phosphors.」及び第11類「LED (light emitting diode) lighting fixtures;LED light bulbs.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4905255号商標及び登録第4905256号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2012-07-11 
国際登録番号 1061852 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0111)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浅野 真由美 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 井出 英一郎
高野 和行
商標の称呼 リットバイインテマティックス、リット、エルアイテイ、バイインテマティックス、インテマティックス 
代理人 黒川 朋也 
代理人 小暮 君平 
代理人 森川 邦子 
代理人 工藤 莞司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ