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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1263111 |
審判番号 | 不服2011-650106 |
総通号数 | 154 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-05-16 |
確定日 | 2012-07-11 |
事件の表示 | 国際登録第1042380号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「WebKit」の欧文字を表してなり、第9類「Computer software for use in developing internet browser software.」を指定商品として、2009年11月25日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)5月21日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、「本願商標は『WebKit』の欧文字を書してなるもところ、その構成中『Web』の文字部分は、『World Wide Web』の意で、『HTMLで記述したテキスト文書を相互にリンクして、ハイパーテキスト文書を実現するシステム』を表す語であり、『Kit』の文字部分は、『外付の組換え自由なソフトウェア』を表す語であることから、これらを結合した本願商標からは本願指定商品との関係から、直ちに『HTMLで記述したテキスト文書を相互にリンクして、ハイパーテキスト文書を実現するソフトウェアに組込み可能なプログラム・コンテンツ』の意味合いを看取させるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「WebKit」の文字からなるところ、その構成中の「Web」の文字は、原審説示のように「インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアントサーバーシステムの一つ。ワールドワイドウェブ。」を意味する広く知られた語であるとしても、その構成中「Kit」の文字は、本願の指定商品との関係において、「外付の組換え自由なソフトウェア」を表す語として広く認識され、取引上普通に使用されている事実は見出せない。 してみれば、本願商標は、原審説示の「HTMLで記述したテキスト文書を相互にリンクして、ハイパーテキスト文書を実現するソフトウェアに組込み可能なプログラム・コンテンツ」の意味合いを認識、理解させるものとはいえない。 また、当審において職権により調査するも、「WebKit」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-06-28 |
国際登録番号 | 1042380 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X09)
T 1 8・ 272- WY (X09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 大橋 良成 |
商標の称呼 | ウエブキット、ウエブ、ダブリュウイイビイ |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 柴田 泰子 |