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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X21
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X21
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X21
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X21
管理番号 1263108 
審判番号 不服2010-650119 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-12 
確定日 2012-08-08 
事件の表示 国際登録第999130号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年9月10日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)2月27日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、当審における2010年12月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第21類「Unworked or semi worked glass (except building glass);glassware,crystal (glass ware);hand-operated pump dispensers for attachment to recipients made of glass for liquid dispensing;small bottles and recipients made of glass for holding pharmaceutical preparations;small bottles and recipients made of glass that are bacteriologically protected,for holding pharmaceutical preparations;packaging of glass,glass flasks (recipients),glass spouts,glass stoppers,glass bowls,boxes of glass,glass bottles,glass pots,glass jars,small glass bottles;fibreglass other than for insulation or textile use,fibreglass thread,not for textile use,glass vases,enameled glass,painted glassware,glasses (recipients).」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その構成中に、「ガラス」を意味する「GLASS」の文字を有してなるから、これをその指定商品中、「ガラス、ガラス製品」以外の商品に使用するときは、商品の品質につき誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4952303号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標は、「INFINITE」の文字を標準文字で表してなり、2005年(平成17年)2月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年8月5日に登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月12日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願の指定商品が前記1のとおりに補正された結果、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標に係る指定商品中に第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」が存在し、これと類似するものとする本願商標に係る指定商品は、その指定商品中、第21類「Unworked or semi worked glass (except building glass);」(参考訳:未加工又は半加工のガラス(建築用ガラスを除く。))である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、無限大の記号のような図形と「infinite」及び「GLASS」の各欧文字とを結合した商標であるところ、該図形を構成する帯状の曲線は、右側に輪を作るように描かれ、左側に「infinite」の文字を囲むように描かれ、曲線が途切れた右方であって、前記右側の輪の下部に近接して「GLASS」の文字が配置されており、これらの文字及び図形が視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「infinite」の文字が「無限の、無数の」の意味を、「GLASS」の文字が「ガラス」の意味をそれぞれ有する英語(いずれも「ベーシック ジーニアス英和辞典」、株式会社大修館書店発行)であることからすれば、これらの文字からは「無限のガラス」程の意味合いを理解、認識させるものであり、また、これより生ずると認められる「インフィニットグラス」の称呼も促音を含めて9音からなるものであって、特段冗長ともいえず、無理なく一連に称呼することができるものである。
そうすると、本願商標の構成中の「GLASS」の文字部分が本願指定商品中の商品の名称を表す語であるとしても、本願商標が図形も含め視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであることからすれば、その構成中の「infinite」の文字部分は、「GLASS」の文字部分と一体的に認識されるとみるのが自然であって、本願商標のかかる構成において「infinite」の文字部分を殊更抽出して、これのみで取引に資されるとすべき格別の理由はないというべきである。
してみれば、本願商標の「infinite」の文字部分より「インフィニット」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用商標とが称呼上類似するということはできない。
そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は見いだせない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2012-07-30 
国際登録番号 0999130 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X21)
T 1 8・ 272- WY (X21)
T 1 8・ 261- WY (X21)
T 1 8・ 262- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 前山 るり子
山田 和彦
商標の称呼 インフィニットグラス 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 古木 睦美 

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