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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X16
管理番号 1263100 
審判番号 取消2011-300812 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-08-29 
確定日 2012-07-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第458990号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第458990号商標の指定商品中,「荷貼紙,名刺,封筒,巻紙,便箋」については,その登録は取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第458990号商標(以下「本件商標」という。)は,「ANGEL」の欧文字と,「エンゼル」の片仮名とを上下二段に書してなり,昭和28年9月26日に登録出願,第50類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同30年1月22日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ,さらに,指定商品については,平成19年3月7日に,第16類「紙製荷札,荷貼紙,名刺,封筒,巻紙,便箋,紙箱,紙袋」とする指定商品の書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
そして,本件審判の請求の登録は,平成23年9月12日である。
第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,指定商品中「荷貼紙,名刺,封筒,巻紙,便箋」について,継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)インターネット上で使用されている商標の同一性について
被請求人は,乙第1号証ないし乙第3号証を提示し,自己の取り扱う商品「封筒」が,「エンゼルカラー封筒」及び「エンゼルカラー」の商標で,インターネット上で宣伝広告されていることを以って,「ANGEL」の欧文字と「エンゼル」の二段併記からなる本件商標が使用されている,と主張する。
しかしながら,本件商標と被請求人の使用の商標とは,商標法第50条第1項に規定する「同一」にも「社会通念上の同一」にも該当しない。
ア 登録商標の使用と認められる事例として,審判便覧に多数の例が示されているが,これらの事例の中に,被請求人の使用の商標と本件商標との関係に該当するものは存在しない。
一方,登録商標の使用と認められない事例として,特定の観念が失われ別異な観念が生ずるもの,別異な観念が含まれるもの等が挙げられている。
イ この事例に即して判断すれば,同書・同大で一連に表記されて「エンゼルカラー」の称呼を生じさせる被請求人の使用の商標は,「天使の色」という観念を生じさせるのに対し,本件商標「ANGEL/エンゼル」から生じる観念は「天使」である。
よって,被請求人の使用の商標は,本件商標とは別異な観念を生じさせるものであるから,本件商標の使用と認められるものではない。
ウ この点について,被請求人は,使用の商標は,「エンゼル」に「カラー」の紙を使用した「封筒」であることを意味するので,商標として識別力を有する部分「エンゼル」の文字であると述べている。
しかしながら,「エンゼルカラー封筒」の特徴として記載された「雲がかかった模様が特徴的な封筒です。」の文言から明らかなように,「エンゼルカラー」という商標は,商品の特徴を「天使の色」としてイメージさせるものであるので,「エンゼル」の部分のみが商標として機能することはない。
エ また,被請求人は,乙第12号証を提示し,「ANGEL CLUB・JAPAN」の表示を含む使用の商標と,登録商標「エンゼルクラブ」との同一性が認められた審決を示し,本件審判請求にも当てはまる旨主張している。
しかしながら,「ANGEL CLUB」と「JAPAN」との間に「・(ドット)」を有する使用の商標に関する審決例を,同書・同大で一連に表記され,よどみなく発音される本件商標の使用に適用するのは,当を得ていない。
よって,乙第1号証ないし乙第3号証における「エンゼルカラー封筒」及び「エンゼルカラー」の表示を,本件商標の使用と認めることはできない。
(2)商品包装における使用について
被請求人は,乙第4号証ないし乙第9号証を提示し,商品「封筒」の包装箱に「エンゼルカラー」の文字が表示されていることを以って,本件商標が使用されていると主張している。
しかしながら,上記(1)から明らかなように,「エンゼルカラー」の表示は,本件商標と社会通念上同一とはいえないので,これらを以って本件商標が使用されたとはいえない。
(3)商品の販売事実について
被請求人は,乙第10号証及び乙第11号証を提示し,売上書の品名欄における表示の一部に「エンゼル」の文字が含まれていることを以って,本件商標が使用されたと主張している。
しかしながら,たとえ,当該表示中の「エンゼル」の文字が本件商標と社会通念上同一であったとしても,その文字を売上書の品名欄に記載する行為,かかる売上書を名宛人のみに提供する行為は,いずれも商標法第2条第3項各号に規定する「使用」に該当するものではない。
よって,乙第10号証及び乙第11号証を以って本件商標が使用されたとはいえない。
(4)リーフレットにおける使用について
被請求人は,乙第13号証として,「エンゼル インフォメーション」,「ANGEL INFORMATION」,「Angel Information」の標題を付したリーフレットを提示することで,本件商標が使用されたと主張している。
しかしながら,上記の表示は,リーフレットの標題であり,商品を識別させるものでない。
たとえ,上記の表示が,取消対象商品を識別させるものであり,本件商標と社会通念上同一であった場合でも,これらのリーフレットが展示又は頒布され,若しくは電磁的方法によって提供されたことを示す客観的事実が明らかにされない限り,本件商標が使用されたとは認められない。
3 むすび
以上から明らかなように,被請求人によって提出された証拠資料からは,本件商標が使用されたと認めることができない。
よって,本件商標は,その指定商品中,「荷貼紙,名刺,封筒,巻紙,便箋」についての登録を取り消されるべきものである。
第3 被請求人の答弁
被請求人は,「本件商標は,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。」と答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
本件商標は,被請求人が,本件審判の請求の登録前3年以内に,商品「封筒」,「便箋」及び「名刺」について使用しているものである。したがって,本件審判により,商品「荷貼紙,名刺,封筒,巻紙,便箋」について,その登録を取り消すことはできないものである。
2 商品「封筒」における商標の使用
被請求人は,1916年創業以来,封筒を主とする紙製品の販売を行ってきているものであり,商品「封筒」について本件商標を1980年代から今日に至るまで継続して使用しているものである。
商品「封筒」は,商品の性格上,「封筒」そのものに商標が表示されず,商品の宣伝広告に商品を特定するために商標が使用されるか,又は,商品の包装に商標が表示されて商取引がなされるのが一般的である。
(1)商品の宣伝広告
商品「封筒」について,被請求人は,インターネットにより「エンゼルカラー封筒」として宣伝広告している。すなわち,乙第1号証に示すように,被請求人はインターネットのホームページを開設しており,当該ホームページは,その「封筒の種類からさがす」の項目から乙第2号証に示す封筒の広告ページに移行し,その広告ページ中に「エンゼルカラー封筒」の項目が表示されるように構成されている。また,この「エンゼルカラー封筒」の項目から,乙第3号証に示す「エンゼルカラー封筒」の具体的な商品リストに移行するように構成されている。
なお,乙第2号証では,「エンゼルカラー封筒」と表示しているが,商品が封筒であることが明らかであるため,乙第3号証の商品リストにおける商品名には「エンゼルカラー」と簡略表記している。詳細に言えば,乙第2号証に示す封筒の広告ページにおける各種の封筒の商品名には,「クラフト封筒」「再生クラフト封筒」「ニューケント封筒」「再生ケント封筒」「カラークラフト封筒」「Sカラークラフト封筒」「ハーフカラー封筒」「パステルウーブ封筒」「エンゼルカラー封筒」「オピックカラー封筒」「コンケラー封筒」のように「封筒」の文字を付しており,各項目からそれぞれの商品リストに移行すると,これら各商品名は「封筒」の文字を省略して表記している。また,封筒を製作する紙の色彩を含む一般的な材質を表示する業界用語として「クラフト」「ケント」「カラー」があり,そのため,これらの文字は省略していない。このような簡略表記は,簡易迅速を尊ぶ商取引においては普通一般になされていることである。
したがって,被請求人が使用する「エンゼルカラー封筒」及び「エンゼルカラー」は,上記したことから,いずれも「エンゼル」に「カラー」の紙を使用した「封筒」であることを意味し,商標として識別力を有する部分は「エンゼル」の文字にあることは明らかである。
このように,被請求人は,自己の取り扱う商品「封筒」について,「エンゼルカラー封筒」及び「エンゼルカラー」を表示して宣伝広告をしており,商品「封筒」について商標「エンゼル」を使用していることは明らかである。
(2)被請求人が取り扱う商品「封筒」及びその包装
被請求人は,自己の取り扱う商品「封筒」の包装箱に商標「エンゼル」を表示している。
ア 乙第4号証の1は,被請求人の取り扱いに係る商品「封筒」の現物であり,乙第4号証の2は,当該商品を包装した包装箱の写真である。
乙第4号証の1の「封筒」は,商品番号「LN302BN」の商品である。当該商品は,乙第3号証に示す商品リストには掲載されていないが,販売を終了した商品(商品リスト掲載の商品番号「LN382B」の商品)の移行商品,すなわち長形3号「エンゼルカラー ブルー」,紙厚100g(郵便枠なし)の封筒である。
乙第4号証の2に示す上下二段積みにした包装箱のうち,下段の包装箱が,乙第4号証の1の商品「封筒」を包装した包装箱である。
当該包装箱には,その側面に「長形3号」の文字が印刷され,その下にラベルが貼付されている。当該ラベルには,その上段の左に「LN 302」の文字,中央に「エンゼルカラー」の文字,中段には,左から3分の2の部分に「長形3号」の文字,その右に「BN」と「ブルー」との2段表記文字が表示され,下段には,左に「120×235m/m」と「1000枚入り」との2段表記文字,中央に「郵便枠なし」と「定形郵便用」との2段表記文字,右に「天使封筒」の文字が表示されている。前記ラベルの表示から,当該包装箱は,乙第4号証の1に示す商品番号「LN302BN」の封筒が包装された包装箱であることが明白である。このように商品「封筒」の包装箱に「エンゼルカラー」の文字が表示されていることから,商品「封筒」について商標「エンゼル」が使用されていることが明らかである。
イ 乙第5号証の1は,被請求人の取り扱いに係る商品「封筒」の現物であり,乙第5号証の2は,当該商品を包装した包装箱の写真である。
乙第5号証の1の「封筒」は,商品番号「LN302PN」の商品である。当該商品は,乙第3号証に示す商品リストには掲載されていないが,販売を終了した商品(商品リスト掲載の商品番号「LN382P」の商品)の移行商品,すなわち長形3号「エンゼルカラー ピンク」,紙厚100g(郵便枠なし)の封筒である。
乙第5号証の2に示す包装箱には,その側面に「長形3号」の文字が印刷され,その下にラベルが貼付されている。当該ラベルには,その上段の左に「LN302」の文字,中央に「エンゼルカラー」の文字が表示され,中段には,左から3分の2の部分に「長形3号」の文字,その右に「PN」と「ピンク」との2段表記文字が表示され,下段には,左に「120×235m/m」と「1000枚入り」との2段表記文字,中央に「郵便枠なし」と「定形郵便用」との2段表記文字,右に「天使封筒」の文字が表示されている。前記ラベルの表示から,当該包装箱は,乙第5号証の1に示す商品番号「LN302PN」の封筒が包装された包装箱であることが明白である。このように商品「封筒」の包装箱に「エンゼルカラー」の文字が表示されていることから,商品「封筒」について商標「エンゼル」が使用されていることが明らかである。
ウ 乙第6号証の1は,被請求人の取り扱いに係る商品「封筒」の現物であり,乙第6号証の2は,当該商品を包装した包装箱の写真である。
乙第6号証の1の「封筒」は,商品番号「WJ3302G」の商品,すなわち乙第3号証に示す商品リストに掲載されている長形3号窓つき「ジッパー付 エンゼルカラー グレー」の封筒である。
乙第6号証の2に示す包装箱には,その側面に「長形3号」の文字が印刷され,その下にラベルが貼付されている。当該ラベルには,その上段に「ジッパー付き窓封筒」の文字が表示され,2段目に「WJ3302G」,「テープなし」と「逆L貼」との2段表記文字が表示され,3段目に「エンゼルカラーグレー・・・」,その右に「郵便枠無し」の文字が表示され,4段目に「窓寸法(45×90m/m)」の文字が表示されている。前記ラベルの表示から,当該包装箱は,乙第6号証の1に示す商品番号「WJ3302G」の封筒が包装された包装箱であることが明白である。このように商品「封筒」の包装箱に「エンゼルカラー」の文字が表示されていることから,商品「封筒」について商標「エンゼル」が使用されていることが明らかである。
エ 乙第7号証の1は,被請求人の取り扱いに係る商品「封筒」の現物であり,乙第7号証の2は,当該商品を包装した包装箱の写真である。
乙第7号証の1の「封筒」は,商品番号「LK202B」の商品,すなわち乙第3号証に示す商品リストに掲載されている角形2号「エンゼルカラー ブルー」の封筒である。乙第7号証の2に示す包装箱には,その側面に「角形2号」の文字が印刷され,その下にラベルが貼付されている。当該ラベルには,その上段の左に「LK202」の文字,中央に「エンゼルカラー」の文字が表示され,中段には,左から3分の2の部分に「角形2号」の文字,その右に「B」と「ブルー」との2段表記文字が表示され,下段には,左に「240×332m/m」と「500枚入り」との2段表記文字,中央に「郵便枠なし」と「定形郵便用」との2段表記文字,右に「天使封筒」の文字が表示されている。前記ラベルの表示から,当該包装箱は,乙第7号証の1に示す商品番号「LK202B」の封筒が包装された包装箱であることが明白である。このように商品「封筒」の包装箱に「エンゼルカラー」の文字が表示されていることから,商品「封筒」について商標「エンゼル」が使用されていることが明らかである。
オ 乙第8号証の1は,被請求人の取り扱いに係る商品「封筒」の現物であり,乙第8号証の2は,当該商品を包装した包装箱の写真である。
乙第8号証の1の「封筒」は,商品番号「LK202G」の商品,すなわち乙第3号証に示す商品リストに掲載されている角形2号「エンゼルカラー グレー」の封筒である。乙第8号証の2に示す包装箱には,その側面に「角形2号」の文字が印刷され,その下にラベルが貼付されている。当該ラベルには,その上段の左に「LK202」の文字,中央に「エンゼルカラー」の文字が表示され,中段には,左から3分の2の部分に「角形2号」の文字,その右に「G」と「グレー」との2段表記文字が表示され,下段には,左に「240×332m/m」と「500枚入り」との2段表記文字,中央に「郵便枠なし」と「定形郵便用」との2段表記文字,右に「天使封筒」の文字が表示されている。前記ラベルの表示から,当該包装箱は,乙第8号証の1に示す商品番号「LK202G」の封筒が包装された包装箱であることが明白である。このように商品「封筒」の包装箱に「エンゼルカラー」の文字が表示されていることから,商品「封筒」について商標「エンゼル」が使用されていることが明らかである。
カ 乙第9号証の1は,被請求人の取り扱いに係る商品「封筒」の現物であり,乙第9号証の2は,当該商品を包装した包装箱の写真である。
乙第9号証の1の「封筒」は,商品番号「LK202P」の商品,すなわち乙第3号証に示す商品リストに掲載されている角形2号「エンゼルカラー ピンク」の封筒である。乙第9号証の2に示す包装箱には,その側面に「角形2号」の文字が印刷され,その下にラベルが貼付されている。当該ラベルには,その上段の左に「LK202」の文字,中央に「エンゼルカラー」の文字が表示され,中段には,左から3分の2の部分に「角形2号」の文字,その右に「P」と「ピンク」との2段表記文字が表示され,下段には,左に「240×332m/m」と「500枚入り」との2段表記文字,中央に「郵便枠なし」と「定形郵便用」との2段表記文字,右に「天使封筒」の文字が表示されている。前記ラベルの表示から,当該包装箱は,乙第9号証の1に示す商品番号「LK202P」の封筒が包装された包装箱であることが明白である。このように商品「封筒」の包装箱に「エンゼルカラー」の文字が表示されていることから,商品「封筒」について商標「エンゼル」が使用されていることが明らかである。
(3)商品の販売事実
被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に,乙第4号証の1ないし乙第9号証の1に示す商品「封筒」を販売した事実がある。
ア 乙第10号証は,平成23年7月度における商標「エンゼル」を表示した商品「封筒」の販売実績の一部を示す商品販売リストである。当該商品販売リストは,当該商品の販売先を示す「得意先」,当該商品の商品番号を示す「品番」,販売数量を示す「数量」,「備考」及び「指図書No.」の項目から構成されており,当該商品販売リストには,商品「封筒」について次の販売事実があったことが示されている。
(ア)コーキ封筒株式会社あてに,乙第7号証の1の封筒(商品番号LK202B)が500枚,乙第9号証の1の封筒(商品番号LK202P)が1000枚,封筒(商品番号LK202R)が1000枚及び乙第4号証の1の封筒(商品番号LN302BN)が1000枚(乙第11号証の1として売上書を添付)が販売された。
(イ)ハグルマ封筒株式会社あてに,乙第7号証の1の封筒(商品番号LK202B)が500枚(乙第11号証の2として売上書を添付),乙第9号証の1の封筒(商品番号LK202P)が10000枚,封筒(商品番号LK202R)が2000枚,乙第5号証の1の封筒(商品番号LN302PN)が2000枚(乙第11号証の3として売上書を添付)及び封筒(商品番号LN482CO)が4000枚販売された。
(ウ)株式会社アズマあてに,乙第6号証の1の封筒(商品番号WJ3302G)が1000枚(乙第11号証の4として売上書を添付)販売された。
(エ)久栄堂印刷所あてに,乙第9号証の1の封筒(商品番号LK202P)が500枚(乙第11号証の5として売上書を添付)販売された。
(オ)株式会社サクライ・カードあてに,乙第8号証の1の封筒(商品番号LK202G)が500枚(乙第11号証の6として売上書を添付)販売された。
イ 上記の販売の事実を立証するために,乙第11号証の1ないし同号証の6として売上書を提出する。
(ア)乙第11号証の1は,コーキ封筒株式会社あての売上書であり,平成23年7月7日に,乙第4号証の1の封筒(商品番号LN302BN)1000枚を販売した事実が示されている。しかも,その品名欄に「L貼 エンゼル ブルー100g長3 枠無」と記載されており,「エンゼル」の文字が明確に表示されていることから,商品「封筒」に関する取引書類に商標「エンゼル」が使用されていることは明らかである。
(イ)乙第11号証の2は,ハグルマ封筒株式会社あての売上書であり,平成23年7月5日に,乙第7号証の1の封筒(商品番号LK202B)500枚を販売した事実が示されている。しかも,その品名欄に「Lタイプエンゼルカラーブルー100g角2」と記載されており,「エンゼル」の文字が明確に表示されていることから,商品「封筒」に関する取引書類に商標「エンゼル」が使用されていることは明らかである。
(ウ)乙第11号証の3は,同じくハグルマ封筒株式会社あての売上書であり,平成23年7月13日に,乙第5号証の1の封筒(商品番号LN302PN)が2000枚を販売した事実が示されている。しかも,その品名欄に「L貼 エンゼル ピンク100g長3 枠無」と記載されており,「エンゼル」の文字が明確に表示されていることから,商品「封筒」に関する取引書類に商標「エンゼル」が使用されていることは明らかである。
(エ)乙第11号証の4は,株式会社アズマあての売上書であり,平成23年7月9日に,乙第6号証の1の封筒(商品番号WJ3302G)1000枚を販売した事実が示されている。しかも,その品名欄に「ジッパー付長3窓エンゼル グレー100g」と記載されており,「エンゼル」の文字が明確に表示されていることから,商品「封筒」に関する取引書類に商標「エンゼル」使用されていることは明らかである。
(オ)乙第11号証の5は,久栄堂印刷所あての売上書であり,平成23年7月8日に,乙第9号証の1の封筒(商品番号LK202P)500枚を販売した事実が示されている。しかも,その品名欄に「Lタイプエンゼルカラーピンク100g角2」と記載されており,「エンゼル」の文字が明確に表示されていることから,商品「封筒」に関する取引書類に商標「エンゼル」が使用されていることは明らかである。
(カ)乙第11号証の6は,株式会社サクライ・カードあての売上書であり,平成23年7月12日に,乙第8号証の1の封筒(商品番号LK202G)500枚を販売した事実が示されている。しかも,その品名欄に「Lタイプエンゼルカラーグレー100g角2」と記載されており,「エンゼル」の文字が明確に表示されていることから,商品「封筒」に関する取引書類に商標「エンゼル」が使用されていることは明らかである。
(4)使用に係る商標と本件商標の同一性
上記(1)ないし(3)で述べたように,被請求人が取り扱う商品「封筒」について,「エンゼルカラー封筒」及び「エンゼルカラー」が表示され,当該表示中の「エンゼル」の部分が商標として機能するものであるから,商品「封筒」について「エンゼル」の商標が使用されていることが明らかである。
本件商標は,「ANGEL」の欧文字と「エンゼル」の片仮名とを上下二段に併記した構成よりなり,商標中の「エンゼル」は「ANGEL」の称呼を表示するものであることは明らかである。そして,商標中の「ANGEL」は,「エンゼル」の称呼が生じ,「天使」の意味を有するものとして我が国において馴染みのある英語であり,かつ,商標中の「エンゼル」も「天使」の意味を有する外来語であると認識されるものである。
そうとすると,「ANGEL」及び「エンゼル」の文字を二段に表記してなる本件商標に対して,「エンゼル」及び「ANGEL」をそれぞれ使用しても,商標法第50条第1項にいうところの登録商標と社会通念上同一と認められる商標に該当することが明らかである。
したがって,上記(1)及び(2)で述べた商標「エンゼル」の使用は,本件商標の使用であると認められることは明白である。
(5)以上のことから,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に,その取消に係る指定商品中の商品「封筒」について,本件商標を使用していたものであることは明らかである。
3 商品「便箋」,「封筒」及び「名刺」における商標の使用
(1)さらに,被請求人は,顧客に対し,被請求人が取り扱う商品の広告情報としてリーフレットを毎月配布している。そのうち,過去3年以内のものであって,被請求人が取り扱う商品に関する広告を掲載したリーフレットの一部を乙第13号証の1ないし5として提出する。これらのリーフレットには,商品「封筒」についてのみならず,商品「便箋」及び「名刺」についても本件商標が使用されている。
ア 乙第13号証の1のリーフレット(2008年10月号)には,その左肩に「エンゼル」の文字が表示されると共に,商品「窓付き封筒」に関する広告が掲載されている。
イ 乙第13号証の2のリーフレット(2010年10月号)には,その左肩に「ANGEL」の文字が表示されると共に,封筒のサイズ「長形6号」「長形3号」「角型2号」についての商品リストを表示した商品「封筒」の広告が掲載されている。
ウ 乙第13号証の3のリーフレット(2010年12月号)には,その左肩に「ANGEL」の文字が表示されると共に,「封筒」の範躊に属する商品「のし袋」に関する広告が掲載されている。
エ 乙第13号証の4のリーフレット(2011年3月号)には,その左肩に「ANGEL」の文字が表示されると共に,商品「封筒」に関する広告が掲載されている。
オ 乙第13号証の5のリーフレット(2011年5月号)には,その左肩に「ANGEL」の文字が表示されると共に,「A4レターペーパー」,「DL封筒」,「C6封筒」及び「名刺」について商品リストを掲載している。
(2)上記乙第13号証の1ないし5のリーフレットに表示された「エンゼル」の文字及び「ANGEL」の文字は,商品の販売を目的とする広告における表示であり,商標であることは明らかである。
また,「エンゼル」の文字及び「ANGEL」の文字は,本件商標と社会通念上同一の商標であることは,上記2(4)で述べたとおりである。
(3)以上のことから,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に,その請求に係る指定商品中の商品「便箋」,「封筒」及び「名刺」について,本件商標を使用していたことは明らかである。
4 まとめ
以上詳述したように,本件商標は,商標権者により,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,その請求に係る指定商品について使用されていたことは明らかである。
第4 当審の判断
1 本件商標の使用について,被請求人の主張及び同人の提出に係る乙号証によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)被請求人は,本件商標権者である。乙第1号証は,2011年10月18日紙出力の商標権者のインターネットのホームページであり,商標権者の業務は,封筒・紙製品の製造,販売であることが認められる。
(2)乙第2号証は,前記ホームページ中の「封筒の種類からさがす」の項目から移行されたものであり,「封筒の種類」の見出しの下に各種の封筒が掲載され,そのなかに「エンゼルカラー封筒」との記載が認められる。
(3)乙第3号証は,前記「エンゼルカラー封筒」の項目から移行されたものであり,これには,「エンゼルカラー」と記載して商品写真が掲載され,「雲がかかったような模様が特徴」と記載があり,その下には,「長形3号」「長形3号 窓つき」など,商品毎に「商品番号」「商品名」「厚さ」等が一覧に掲載されている。
「長形3号」の商品番号「LN382B」の商品名には,「エンゼルカラー ブルー」,商品番号「LN382P」の商品名には,「エンゼルカラー ピンク」との記載が認められる。
また,「長形3号 窓つき」の商品番号「WJ3302G」の商品名には,「ジッパー付 エンゼルカラー グレー」,「角形2号」の商品番号「LK202B」の商品名には,「エンゼルカラー ブルー」,同じく商品番号「LK202G」の商品名には,「エンゼルカラー グレー」,同じく商品番号「LK202P」の商品名には,「エンゼルカラー ピンク」との記載が認められる。
上記一覧に紹介されている「商品名」には,いずれも「エンゼルカラー」の片仮名とともに「ブルー」「ピンク」などの商品の色彩が表示されていることが認められる。
(4)乙第4号証の1ないし乙第9号証の2は,商品「封筒」とその封筒の包装箱であるところ,乙第4号証の2の下段の包装箱の側面には,「長形3号」「LN302」「エンゼルカラー」「BN」「ブルー」「1000枚入り」などの記載が認められ,商標権者の主張からすれば,該商品は,商品番号「LN382B」の移行商品と推認できるものである。
同様に,乙第5号証の2の包装箱の側面には,「長形3号」「LN302」「エンゼルカラー」「PN」「ピンク」「1000枚入り」との記載があり,該商品は,商品番号「LN382P」の移行商品と推認できるものである。
同様に,乙第6号証の2の包装箱の側面には,「長形3号」「ジッパー付き窓封筒」「WJ3302G」「エンゼルカラーグレー」などの記載があり,商品番号「WJ3302G」の商品と認められる。
同様に,乙第7号証の2の包装箱の側面には,「長形2号」「LK202」「エンゼルカラー」「B」「ブルー」「500枚入り」との記載があり,商品番号「LK202B」の商品と認められる。
同様に,乙第8号証の2の包装箱の側面には,「角形2号」「LK202」「エンゼルカラー」「100g/」「G」「グレー」「500枚入り」との記載があり,商品番号「LK202G」の商品と認められる。
同様に,乙第9号証の2の包装箱の側面には,「長形2号」「LK202」「エンゼルカラー」「100g/」「P」「ピンク」「500枚入り」との記載があり,商品番号「LK202P」の商品と認められる。
(5)乙第10号証は,「エンゼルカラー販売実績(平成23年7月度)」とする一覧であり,「得意先」「品番」「数量」の項目が記載されている。
そして,得意先「コーキ封筒」には,品番「LN302BN」が数量「1,000」,得意先「ハグルマ封筒」には,品番「LK202B」が数量「500」及び品番「LN302PN」が数量「2,000」,得意先「アズマ」には,品番「WJ3302G」が数量「1,000」,得意先「久栄堂印刷」には,品番「LK202P」が数量「500」,得意先「サクライカード」には,品番「LK202G」が数量「500」との記載が認められる。
(6)乙第11号証の1は,販売先をコーキ封筒株式会社とする,平成23年7月7日付けの「売上書」であり,その品番に「LN302BN」,品名に「L貼 エンゼル ブルー100g長3 枠無」,数量に「1,000」と記載されており,乙第4号証の商品の取引書類であることが認められる。
(7)乙第11号証の2は,販売先をハグルマ封筒株式会社とする,平成23年7月5日付けの「売上書」であり,その品番に「LK202B」,品名に「Lタイプエンゼルカラーブルー100g角2」,数量に「500」と記載されており,乙第7号証の商品の取引書類であることが認められる。
(8)乙第11号証の3は,販売先をハグルマ封筒株式会社とする,平成23年7月13日付けの売上書であり,その品番に「LN302PN」,品名に「L貼 エンゼル ピンク100g長3 枠無」,数量に「2,000」と記載されており,乙第5号証の商品の取引書類であることが認められる。
(9)乙第11号証の4は,販売先を株式会社アズマとする,平成23年7月9日付けの売上書であり,その品番に「WJ3302G」,品名に「ジッパー付長3窓エンゼル グレー100g」,数量に「1,000」と記載されており,乙第6号証の商品の取引書類であることが認められる。
(10)乙第11号証の5は,販売先を久栄堂印刷所とする,平成23年7月8日付けの売上書であり,その品番に「LK202P」,品名に「Lタイプエンゼルカラーピンク100g角2」,数量に「500」と記載されており,乙第9号証の商品の取引書類であることが認められる。
(11)乙第11号証の6は,販売先を株式会社サクライ・カードとする,平成23年7月12日付けの売上書であり,その品番に「LK202G」,品名に「Lタイプエンゼルカラーグレー100g角2」,数量に「500」と記載されており,乙第8号証の商品の取引書類であることが認められる。
(12)乙第13号証の1ないし5は,商標権者が取り扱う封筒などを紹介するリーフレットであるところ,乙第13号証の1には,「エンゼルインフォメーション」「2008年10月号」の見出しの下,窓付き封筒の種類の紹介,乙第13号証の2には,「ANGEL INFORMATION」「2010年10月号」の見出しの下,タントカラー封筒などの紹介,乙第13号証の3には,同じく「2010年12月号」の見出しの下,のし袋などの紹介,乙第13号証の4には,「Angel Information」「2011年3月号」の見出しの下,封筒寸法データのダウンロードサービスなどの紹介,乙第13号証の5には,同じく「2011年5月号」の見出しの下,コンケラーステーショナリーの紹介をするものであり,いずれも本件取消請求の要証期間のものと推認できるものである。
2 以上の事実から,以下のとおり判断する。
(1)商標法第50条で規定するところの「登録商標の使用」とは,その請求に係る指定商品についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生じる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)ほか,同一と認められる範囲(例えば,商標の要部でない附記的な部分を多少変更して用いるとか,横書きの文字部分を縦書きにして用いるとかの場合)にあると解される。
(2)本件商標について
本件商標は,「ANGEL」の欧文字と「エンゼル」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなるものであり,構成各文字から「エンゼル」の称呼を生ずるものである。
そして,「ANGEL」の欧文字は,「天使。天使のような人。エンジェル。」等の意味を有する親しまれた英語であって,その読みと認められる「エンゼル」の片仮名も,我が国においてよく親しまれた語であることから,本件商標からは,「天使。天使のような人。」程の観念を生ずるものである。
そうとすれば,本件商標は,「ANGEL」の欧文字と「エンゼル」の片仮名とが,上記のとおり,同一の称呼及び観念を生ずるものであるから,「ANGEL」又は「エンゼル」の文字のみの使用も,本件商標と社会通念上同一の商標の使用ということができる。
(3)「エンゼルカラー」の使用について
前記1(2)ないし(5)(7)(10)及び(11)において,商品「封筒」の紹介,封筒の包装箱及び封筒に関する一部の「売上書」に使用された商標は,いずれも「エンゼルカラー」の文字からなるものであるから,使用に係る商標「エンゼルカラー」は,本件商標又はこれと社会通念上同一の商標の使用ということができる「エンゼル」の片仮名と,同一のものということができない。
被請求人は,該文字は「エンゼル」に「カラー」の紙を使用した「封筒」であることを意味し,商標として識別力を有する部分は「エンゼル」の文字にあるから,「エンゼル」を使用している旨主張する。
しかしながら,使用に係る商標「エンゼルカラー」は,同書,同大,等間隔でまとまりよく表示されているものであって,たとえ「カラー」の文字が色彩等を表す語であるとしても,使用に係る商品「封筒」の具体的な色彩を表すものとはいい難いばかりでなく,商品「封筒」の紹介や包装箱には,「エンゼルカラー」の表示とは別に,「ブルー」,「ピンク」,「グレー」等のように具体的な色彩が記載されているものである。
そうとすれば,本件商標の使用においては,「カラー」の文字部分が単に商品の色彩を表したものということはできないから,「エンゼルカラー」の文字は,全体として一体のもとして使用されたとみるのが相当であって,他に,商品「封筒」の紹介や包装箱に「エンゼル」の使用は見いだせない。
(4)一部の売上書に記載された「エンゼル」の使用について
前記1(6)(8)及び(9)によれば,「売上書」の「品名」の欄には,他の記載事項とともに「エンゼル」と表示されており,係る表示は,本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
しかしながら,これらの売上書に係る商品である「封筒」について,乙第3号証の「商品案内」並びに乙第4号証の2,乙第5号証の2及び乙第6号証の2の封筒の包装箱に,実際に使用された商標は,いずれも「エンゼルカラー」の表示である。
そして,売上書の品名の欄は,売主である商標権者が商品の販売時に書き込むところであって,品名の欄の記載内容は,売主と買主の双方にとって,同一の商品についての売買であることが明らかであれば,必ずしも正確な商品名の記載を必要とするものではない。
そうとすると,たとえ一部の売上書の品名の欄に「エンゼル」と表示されたものが認められるとしても,該表示をもって,本件商標の使用に結びつけることはできない。
また,他に,本件商標と社会通念上同一のものを「封筒」に使用したとすべき証拠の提出はない。
したがって,一部の売上書の表示のみをもって,商標権者が,本件商標を,取消請求に係る商品「封筒」に使用したものと認めることができない。
(5)「エンゼルインフォメーション」,「ANGEL INFORMATION」又は「Angel Information」の使用について
被請求人は,商品の広告情報としてのリーフレットには,商品「封筒」についてのみならず,商品「便箋」及び「名刺」についても本件商標が使用されている旨,主張する。
本件商標は,「ANGEL」の欧文字と「エンゼル」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなるのに対し,乙第13号証の1ないし5のリーフレットに表示された「エンゼルインフォメーション」「ANGEL INFORMATION」又は「Angel Information」は,いずれも二段に書してなるものの,それぞれ同じ書体,同じ大きさでまとまりよく表示されており,構成全体をもって一体のものとして把握,認識させるものであるから,外観上,本件商標を構成する「ANGEL」又は「エンゼル」とは,明らかに相違するものである。
そうとすれば,「エンゼルインフォメーション」「ANGEL INFORMATION」又は「Angel Infomation」の表示は,本件商標と社会通念上同一のものとは認められない。
したがって,商標権者が,本件商標を,取消請求に係る商品「封筒」「便箋」及び「名刺」の広告に使用したものと認めることができない。
(6)まとめ
上記のとおり,被請求人の提出に係る証拠によっては,本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標が,取消請求に係る指定商品について使用されたものと認めることができない。
その他,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件商標が取消請求に係る指定商品について使用されていることを認めるに足る証拠はない。
3 結語
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,取消請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものと認めることができない。
また,被請求人は,取消請求に係る指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,その指定商品中,「荷貼紙,名刺,封筒,巻紙,便箋」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-05-18 
結審通知日 2012-05-23 
審決日 2012-06-05 
出願番号 商願昭28-25271 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X16)
最終処分 成立  
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
寺光 幸子
登録日 1955-01-22 
登録番号 商標登録第458990号(T458990) 
商標の称呼 エンゼル 
代理人 朝日 直子 
代理人 蔦田 正人 
代理人 蔦田 璋子 

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