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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201213286 審決 商標
不服20126600 審決 商標
不服20126599 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X0620
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0620
管理番号 1263093 
審判番号 不服2012-8194 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-07 
確定日 2012-09-25 
事件の表示 商願2011- 19671拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUPERJAWS」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類、第8類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成23年3月18日に登録出願、指定商品については、原審における同年12月9日受付けの手続補正書及び本件審判請求と同日受付けの手続補正書により、最終的に、第6類「金属製万力作業台,金属製工具箱」及び第20類「作業台,万力作業台(金属製のものを除く。),架台,木挽き台,工具箱,丸鋸・研磨ディスク・ルーターなどの電気工具の設置用作業台,工具収納棚,工具整理棚」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願に係る指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分第6類に属さない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない商品が包含されている。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものということができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第1611655号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
よって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項並びに商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-09-12 
出願番号 商願2011-19671(T2011-19671) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0620)
T 1 8・ 91- WY (X0620)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎白鳥 幹周 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 スーパージョーズ、ジョーズ 
代理人 特許業務法人 英知国際特許事務所 

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