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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X1825
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X1825
審判 査定不服 観念類似 登録しない X1825
管理番号 1263080 
審判番号 不服2011-28237 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-28 
確定日 2012-09-06 
事件の表示 商願2011-10461拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,折りかばん,肩掛けかばん,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ボストンバッグ,リュックサック,袋物,カード入れ,買物袋(車付きのものを含む。),キーケース,財布(貴金属製のものを除く。),パス入れ,名刺入れ,傘,折り畳み式傘,晴雨兼用傘,洋傘,洋傘袋,原革,原皮,なめし皮」及び第25類「洋服,子供服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スーツ,スカート,ズボン,スモック,コート,オーバーコート,トッパーコート,マント,レインコート,セーター類,カーディガン,セーター,チョッキ,ワイシャツ類,開きんシャツ,カフス,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,寝巻き類,ナイトガウン,寝巻き,パジャマ,バスローブ,下着,キャミソール,シャツ,シュミーズ,ズボン下,パンツ,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動靴,オーバーシューズ,サンダル靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,防寒靴,幼児靴,草履類,スリッパ,フェルト草履」を指定商品として、平成23年2月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、引用した登録商標(以下「引用各商標」という。)は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
登録第3307505号
商標の構成 別掲2のとおり
登録出願日 平成7年3月23日
設定登録日 平成9年5月16日
指定商品 第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ, かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つ え金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」
なお、平成19年3月13日に存続期間の更新登録がなされている。
(2)引用商標2
登録第3359363号
商標の構成 別掲3のとおり
登録出願日 平成7年3月23日
設定登録日 平成9年11月14日
指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド ,ベルト,履物」
なお、平成19年10月9日に存続期間の更新登録がなされている。

3 当審の判断
ア 本願商標の認定
本願商標は、別掲1のとおり、青色に着色され、大きく口を開けた動物を描いてなる図形部分(以下「本願図形部分」)と「s&nd2」(「2」は、「○」中に「2」を記したものである。)の部分(以下「本願文字部分」という。)からなるものである。しかして、本願図形部分は、口が大きく、四肢は太く短いというカバの特徴を備えている動物を描いたものであるから、看者は、これをカバと直感するものである。この点については、請求人も争うところではない。
次に、本願図形部分と本願文字部分とは、上下に別々に表されており、また、両者に観念、その他のつながりも見いだせないものである。
さらに、本願図形部分は、本願の指定商品との関係において、その出所を識別する標識として、本願商標に接する者に強い印象を与えるものというべきである。
してみれば、本願図形部分のみを引用各商標と対比して、商標自体の類否を判断することが適切である。
そして、本願図形部分は、前記のとおり、カバと直感されるものであるから、本願商標は、「カバ」の称呼及び「カバ」の観念をも生ずるものというのが相当である。
イ 引用各商標の認定
引用各商標は、別掲2及び3のとおりの構成よりなるところ、引用各商標は、口が大きく、四肢は太く短いというカバの特徴を備えている動物を描いたものであるから、看者は、これをカバと直感するものである。
しかして、引用各商標は、カバと直感されるものであるから、引用各商標
は、「カバ」の称呼及び「カバ」の観念を生ずるものというのが相当である。
ウ 本願商標と引用各商標との類否
本願図形部分と引用各商標とを、直接に対比して観察すると、その細部において、しっぽとおぼしき部分の有無、首回りの皮膚のたるみ、脚の部分の描き方の微細な点など多少相違するところはある。
しかしながら、本願図形部分と引用各商標とは、カバを描いた図形としての看者に与える印象を決定付ける基本的構成は同一である。
また、前記の相違点により、本願図形部分と引用各商標から受ける印象が異なるものとはいえない。
そうとすれば、本願図形部分と引用各商標とは、カバの商標との印象を需要者に与えるものであり、かつ、その記憶にとどまるものというのが相当である。
したがって、本願図形部分と引用各商標を、時と場所を異にして観察した場合には、外観上相紛らわしいものというべきである。
さらに、本願図形部分は、「カバ」の称呼及び「カバ」の観念をも生ずるものであり、引用各商標は「カバ」の称呼及び「カバ」の観念を生ずるものであるから、両者は、称呼及び観念において共通する。
そして、前記アのとおり、本願商標から本願図形部分を抽出して引用各商標と対比して商標の類否を判断しうるものである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛らわしく、本願商標は出所の混同を生ずるおそれのある商標といわざるを得ないから、両商標は類似の商標である。
加えて、本願商標と引用各商標とが類似するとの判断を左右するに足りる取引の実情も見当たらない。
しかして、本願商標と引用各商標の指定商品は同一又は類似するものである。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標と引用商標とは、姿態そのものが異なるばかりでなく、その描き方にも差異があり、商標全体から受ける印象が大きく異なる。したがって、看者に外観上酷似した印象を与えるものではなく、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合、互いに相紛れるおそれがない。通常の注意力をもつ需要者であれば、需要者が一番印象および記憶に残る部分である「顔部分(特に、口部分)」の図形の違いを把握して出所を判断するから、両商標の誤認・混同を生じない旨主張する。
しかしながら、本願図形部分と引用各商標とは、前記(1)ウのとおり、描き方に差異があるとしても、いずれも、口を開けたカバと直感されるものであり、両商標に接する者に与える印象、記憶に差があるものとはいえない。
また、本願商標と引用各商標の指定商品の需要者が、カバの顔、とりわけ口の図形部分の相違により、商品の出所を判断しているという取引の実情は認められない。
イ 請求人は、服やかばんなどに本願商標を付して、2009年6月から楽天市場やヤフーショッピング等を用いてインターネット通信販売を行うとと
もに、全国のイオンモール等のイオン系ショッピングモール(ショッピングセンター)やニュースタイルなど全国のショッピング店で服やかばんなど販売しているところ、引用各商標と誤認・混同を生じた事実はなく、取引実情を考慮しても、両商標は誤認・混同を生じるおそれはないから、非類似である旨主張する。
しかしながら、実際に本願商標が出所の混同を生じた事実を請求人が了知していないとしても、本件の審理対象である商標法第4条第1項第11号は、商品の出所の混同を未然に防止するために設けられたものであり、前記(1)のとおり本願商標が出所の混同を生ずるおそれのあるものである以上は、これについて商標登録を許容する余地はないというべきである。
したがって、前記の請求人の主張は、いずれも理由がなく採用することが
できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲1:本願商標、色彩は原本参照)


(別掲2:引用商標1)


(別掲3:引用商標2)



審理終結日 2012-07-06 
結審通知日 2012-07-11 
審決日 2012-07-26 
出願番号 商願2011-10461(T2011-10461) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X1825)
T 1 8・ 262- Z (X1825)
T 1 8・ 263- Z (X1825)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎白鳥 幹周 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹
商標の称呼 エスアンドエヌデイツー、エスアンドエヌデイニ、エスエヌデイツー、エスエヌデイニ、エスアンドエヌデイ、エスエヌデイ 
代理人 前田 健一 

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