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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X093541
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X093541
管理番号 1263021 
審判番号 無効2011-890108 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2011-12-05 
確定日 2012-08-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第5408554号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5408554号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5408554号商標(以下「本件商標」という。)は、「デコメiとり放題」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月21日に登録出願、同23年3月22日登録査定、第9類、第35類及び第41類に属する別記(1)に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年4月22日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 無効理由の根拠条文
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するにもかかわらず登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により無効にすべきものである。
2 審判請求の利益
請求人は、本件商標の構成要素中の片仮名「デコメ」と同一の片仮名からなる登録商標「デコメ」を第9類、第38類、第41類及び第42類につき所有しており(甲第2号証)、当該登録商標と本件商標とは類似するので、商標法第4条第1項第11号に基づき本件審判を請求することにつき利害関係を有する。
更に、請求人が所有する登録商標「デコメ」は、「装飾メールサービス名称」としての著名性を獲得しており、本件商標の指定商品及び指定役務が「メールサービス」と密接な関係を有することから、請求人は、商標法第4条第1項第15号に基づき本件審判を請求することにつき利害関係を有する。
3 無効理由
(1)請求人が引用する商標
請求人が引用する登録第4728342号商標(以下「引用商標」という。)は、「デコメ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年3月24日に登録出願、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する別記(2)に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月21日に設定登録されたものである。
(2)引用商標の周知著名性について
ア 「デコメ」とは、請求人がiモードメールの追加サービスの一つとして、2001年FOMA900iシリーズから提供を開始しているサービス名であって、iモード及びspモードを利用した装飾メールサービスであり、絵文字や背景、文字の色など様々な装飾をメールに付加することを可能としたものであり、多様な感情表現を実現することを可能とした革命的なメールサービスである(甲第3号証の1及び2)。
イ 請求人による同サービスの提供当時から女子高生を中心とした若者の間で瞬く間に人気を博すこととなり、2006年12月7日付けの日経産業新聞記事「iモード2000億市場」によれば、月間1億人以上がこの「デコメ」サービスを利用したとされている(甲第4号証)。
ウ 請求人の同業他社である「au」及び「ソフトバンクモバイル」もこの装飾メールサービスの提供を開始し、前者は「デコレーションメール」(甲第5号証の1)、後者は「デコレメール」(甲第5号証の2)というネーミングで請求人の「デコメ」との差別化を図っている。
かかる事実は、「デコメ」が請求人提供に係るコミュニケーションツール名として確固とした地位が確立されていることを意味するものである。
エ そして、請求人は、この「装飾メールサービス」である「デコメ」が、コミュニケーションツール名称のみならず同サービスで提供される素材(以下「装飾メール素材」という。)についても「デコメ」と称されると判断し、第38類のみならず、第9類、第41類についても「デコメ」について商標登録を取得すると共に、自社のウェブサイトは当然のこととして、「装飾メール素材の提供サービス」を展開するいくつものウェブサイトに、この登録商標「デコメ」を使用することを許諾すると共に(この許諾されたサイトは「公式サイト」という。)、各公式サイトの管理者との間で「デコメ」表示のガイドラインを定めている(甲第5号証及び甲第6号証)。
当該ガイドラインに沿って登録商標「デコメ」の適正使用が図られることで、登録商標「デコメ」の普通名称化が防止されるばかりでなく、「デコメ」が「装飾メールサービス提供元」のみならず「装飾メール素材名」又は「装飾メール素材の提供元」を指称する商標として広く携帯端末利用者に認知されている。
かかる請求人の主張は、電子媒体を介した商品・サービスの訴求活動が一般化している今日において、「デコメ」が商品・サービスの訴求アイテムとして利用されているという事実からも裏付けられる(甲第7号証の1ないし13)。
オ iモード及びspモード利用者が2011年10月末時点で、5,900万件を越える膨大な数となっており(甲第8号証)、上記利用者の携帯端末に標準装備されている「デコメ」は、国民のおよそ2人に1人が認知していると言っても決して過言ではない。
カ また、携帯端末提供サイト及びインターネットのウェブサイト上で使用されている「デコメ」には、請求人の登録商標である旨の登録表示がなされている(甲第9号証の1ないし243及び甲第10号証の1ないし15)。
キ 以上によって、「デコメ」が請求人の提供にかかる装飾メールサービス名であること、更には携帯端末通信をも含んだネット業界において、「装飾メールの素材名」あるいは「装飾メール素材提供元」を指称する「デコメ」が請求人に帰属するものであること、そのいずれについての認知度も極めて高いことが証明されている。
したがって、「デコメ」の文字からなる引用商標は、「装飾メールサービス名」としてネット社会においては周知・著名性を獲得している。
(3)商標法第4条第1項第11号について
ア 指定商品・役務の同一性
本件商標の第9類の指定商品中には「携帯用通信機械器具、携帯情報端末等」が含まれており、第41類の指定役務中には「電子計算端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供」が含まれており、引用商標の第9類及び第41類の指定商品及び指定役務中にもこれらの指定商品及び指定役務が含まれている。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは類似するものである。
イ 商標の類似性
本件商標は、片仮名「デコメ」と平仮名「とり放題」との間に欧文字「i」が配され、外観上「デコメ」の部分が分断され易い構成からなっている。
そして、本件商標全体から生じる称呼「デコメアイトリホーダイ」は、11音構成からなるものであって極めて冗長である。
しかも、本件商標の構成中「とり放題」は、ネット上のメール素材提供サービスサイトにおいて「好きなだけメール素材を入手できる」という意味で頻繁に使用されている言葉であり(甲第11号証)、本件商標の指定商品及び指定役務がネットを介したビジネスと密接な関係があると考えられることから、本件商標の指定商品及び指定役務の品質又は機能を表示する役割を果たしており、識別性が極めて弱い言葉である。
更に、本件商標の構成中「i」は、請求人提供に係る著名サービス名称である「iモード」を想起せしめることから、本件商標全体で「iモードを通じて『デコメ』を好きなだけ手に入れることができる」といった意味合いを容易に想起させる点で、観念的にも「デコメ」の部分が単独で認識されるものである。
その上、引用商標「デコメ」が、上述したようにその認知度は極めて高いものであることからも、本件商標の構成中「デコメ」が単独で認識される。
このように、本件商標は、その構成中片仮名「デコメ」が単独で識別機能を発揮することから、片仮名「デコメ」のみから構成される引用商標と、外観、観念、称呼のいずれもが共通し、類似するものである。
ウ まとめ
以上により、本件商標と引用商標とは類似するものであって、その指定商品及び指定役務においても引用商標の指定商品及び指定役務と類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(4)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標は、上述したように「装飾メールサービス名」としてネット社会においては周知・著名性を獲得している。
また、引用商標を構成する「デコメ」は造語であって、独創性の高い商標であり、造語により構成される創造商標については一般に強い識別力が認められ、他人がその商標と類似するような商標を使用した場合には、既成語から構成される商標よりも需要者に対する印象、記憶、連想作用等から出所の混同を生ずる幅は広いというべきである。
イ 引用商標と本件商標との類似性について
前記したように、本件商標と引用商標とは類似する。
ウ 「装飾メールサービス」の需要者と本件商標の需要者について
本件商標の指定商品及び指定役務である「ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む。)・音楽・音声」「インターネット・携帯電話による通信を用いて行う画像・映像の提供及びこれらに関する情報の提供」等、更には「コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる携帯電話のデコレーションメール用の文字セット・画像セット及び携帯電話のデコレーションメール用の文字セット・画像セット作動用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、いずれも携帯電話通信をも含めた電気通信を利用して入手されるコンテンツという点で、「装飾メールサービス」である「デコメ」と極めて密接な関係を有していることから、本件商標の指定商品及び指定役務の需要者と請求人提供に係る「装飾メールサービス」の需要者とは一致する。
エ 本件商標が請求人の許諾に基づくいわば引用商標のシリーズ商標であるかのごとく誤認されることについて
いわゆる「レールデュタン判決(最高裁(三小)平10年(行ヒ)85号)」の判示内容からすれば、上記アないしウから、本件商標は、引用商標との関係で本号にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するものである。
したがって、本件商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合には、それがあたかも請求人の許諾に基づく「デコメブランド」商標に係る個別商品又は個別役務であるか、またはこれと何らかの関連性を有する商品又は役務であるかのごとく誤認され、あるいはその商品又は役務の出所について組織的又は経済的に請求人と何らかの関係がある者の商品又は役務であるかのごとく混同されるおそれを生じるものである。
オ まとめ
以上により、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、本来請求人とは組織的にも経済的にも何らの関係がないにもかかわらず、あたかも請求人と関連性がある者の商品又は役務であるかのごとく混同されるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、何ら答弁していない。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)請求人提出の証拠、同人の主張及び職権調査によれば、次のとおりである。
ア 「デコメ」は、請求人が提供するiモード及びspモードを利用した装飾メールサービスであり、従来は、文字、数字、記号又はこれらを用いて作成した顔文字程度しか取り扱えなかったが、絵文字や背景、文字の色など様々な装飾をメールに付加することを可能としたものである(甲第3号証の1及び2)。なお、請求人は、2001年からiモードメールの追加サービスの一つとして「デコメ」の提供を開始したと主張するが、開始時期を示す的確な証左は見いだせない。
イ 請求人は、「装飾メールサービス」の名称としてのみならず同サービスで提供される素材(装飾メール素材)についても「デコメ」と称されると判断し、商標登録(引用商標)を取得した。
ウ 請求人は、同人のウェブサイトはもとより、「装飾メール素材の提供サービス」を展開するウェブサイトで登録商標「デコメ」を使用することを許諾すると共に、各サイトの管理者との間で、「デコメ」表示のガイドラインを定め、使用に際しては登録商標であることを示す、いわゆる帰属表示を行うこととしている(甲第6号証)。
請求人は、当該ガイドラインに沿った適正使用を図り、登録商標「デコメ」の普通名称化の防止に努め、また、「デコメ」が「装飾メールサービス」及び「装飾メール素材」を指称するものとして広く携帯端末利用者に認知されるように努めている。
そして、電子媒体を介した商品・サービスの訴求活動が一般化している今日において、「デコメ」は、商品・サービスの訴求アイテムとして利用されおり(甲第7号証の1ないし13)、携帯端末提供サイトやインターネットのウェブサイト上で、「デコメは請求人の登録商標である」旨の表示がなされている(甲第9号証の1ないし243、甲第10号証の1ないし15)。
エ 「デコメ」は、平成18年ころ、月に1億通以上が送受信されている(甲第4号証)
オ 請求人の提供するiモード及びspモード利用者は、2010年(平成22年)9月末で約5,700万件(職権調査 http://www.tca.or.jp/database/2010/09/)、2011年(平成23年)10月末で5,900万件を越えており(甲第8号証)、「デコメ」サービスが上記利用者の携帯端末に標準装備されている。
カ 「デコメ」と同様の装飾メールサービスを提供する「au」及び「ソフトバンクモバイル」は、それぞれ「デコレーションメール」(甲第5号証の1)及び「デコレメール」(甲第5号証の2)という名称を使用し、請求人の提供するサービスと差別化が図られている。
(2)上記(1)からすれば、「デコメ」は、本件商標の登録出願前から請求人の業務に係る役務「装飾メールサービス」及びその素材を表示するものとして、需要者の間に広く認識されており、その状況は本件商標の登録査定時はもとより、現在も継続しているものと判断するのが相当である。
してみれば、「デコメ」の文字からなる引用商標は、本件商標の登録出願前から現在に至るまで、請求人の業務に係る役務「装飾メールサービス」及びその素材を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたというべきである。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)商標の類否
本件商標は、「デコメiとり放題」の文字からなり、その構成文字の種類及び意味合いから、「デコメ」「i」及び「とり放題」を結合したものと認識されるものである。
そして、本件商標の構成中、語頭に位置する「デコメ」が上記1のとおり請求人の業務に係る役務などを表示するものとして需要者の間に広く認識されていること、さらには本件商標全体としても「(装飾メール素材としての)デコメが取り放題」のごとき意味合いを認識させるものであって、請求人の提供する装飾メール素材「デコメ」に依拠するものといえることからすれば、本件商標は、その構成中「デコメ」の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって、該部分が独立して自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そこで、本件商標の構成中「デコメ」の文字部分と「デコメ」の文字からなる引用商標を比較すると、両者は外観において「デコメ」の文字を、また、称呼においては「デコメ」の称呼をそれぞれ共通にし、さらに、「(請求人の提供する装飾メールサービス又はその素材としての)デコメ」の観念も共通にするものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似する商標といわなければならない。
(2)指定商品及び指定役務の類否
本件商標の指定商品及び指定役務のうち、第9類「ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」を除く指定商品及び第41類「インターネット・携帯電話による通信を用いて行う書籍・電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供」を除く第41類に属する指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務に包含される、又はこれと類似するものである。
(3)小括
以上のとおり、本件商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、「第9類 ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを除く指定商品」及び「第41類 インターネット・携帯電話による通信を用いて行う書籍・電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供を除く指定役務」は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するものであるから、本件商標は、その指定商品及び指定役務中の前記指定商品及び指定役務については商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件商標と引用商標とは、上記2(1)のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似する商標である。
(2)「デコメ」は、上記1のとおり、本件商標の登録出願前から現在に至るまで、請求人の業務に係る役務「装飾メールサービス」及びその素材を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものである。
そして、「デコメ」が各種の商品・サービス、及びそれらの広告で訴求アイテムとして利用されていること、その際に「デコメは請求人の登録商標である」旨の表示がなされていること、デコメの利用数及びiモード及びspモード利用者数、更には、「デコメ」が造語であることをあわせみれば、かかる認識の程度は相当程度高く広いものとみるのが相当である。
(3)本件商標の指定商品及び指定役務中、上記2のとおり、商標法第4条第1項第11号に該当する指定商品及び指定役務以外の指定商品及び指定役務「第9類 ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」「第35類 全指定役務」及び「第41類 インターネット・携帯電話による通信を用いて行う書籍・電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供」についてみると、それらの商品及び役務は、インターネットや携帯電話を介して提供されるものであること、デコレーションメール又は電気通信機械器具類に係る役務であること、デコメが訴求アイテムとして活用される役務であること、需要者が一致することなど、いずれも請求人が提供する役務「装飾メールサービス」と密接な関連性を有するものといえる。
(4)してみれば、本件商標と引用商標の類似性の程度、引用商標の周知性及び独創性の程度、両商標が使用される商品及び役務間の関連性の程度、取引者・需要者の共通性等を総合してみると、本件商標の登録出願の時及び査定時において、被請求人が本件商標をその指定商品及び指定役務中「第9類 ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」「第35類 全指定役務」及び「第41類 インターネット・携帯電話による通信を用いて行う書籍・電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供」に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起、連想し、当該商品及び役務を請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品や役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中「第9類 ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」「第35類 全指定役務」及び「第41類 インターネット・携帯電話による通信を用いて行う書籍・電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供」については商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記
(1)本件商標の指定商品及び指定役務
第9類「携帯用通信機械器具,携帯電話端末用ストラップ,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む。)・音楽・音声,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,カメラその他の写真機械器具」
第35類「コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる携帯電話のデコレーションメール用の文字セット・画像セット及び携帯電話のデコレーションメール用の文字セット・画像セット作動用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,商品の販売に関する情報の提供」
第41類「インターネット・携帯電話による通信を用いて行う音楽の提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行う画像・映像の提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供及びこれに関する情報の提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行う書籍・電子出版物の制作及びこれらに関する情報の提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行う電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行う図書及び記録の供覧及びこれらに関する情報の提供」

(2)引用商標の指定商品及び指定役務
第9類「携帯用通信機械器具,携帯電話端末用ストラップ,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,ダウンロード可能な電子出版物,カメラその他の写真機械器具」
第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,インターネットによる通信ネットワークへの接続の提供,その他の通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む。),無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」
第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,その他の娯楽情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供」
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用のコンピュータプログラムの提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」



審理終結日 2012-07-03 
結審通知日 2012-07-06 
審決日 2012-07-19 
出願番号 商願2010-82178(T2010-82178) 
審決分類 T 1 11・ 26- Z (X093541)
T 1 11・ 271- Z (X093541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 梶原 良子
堀内 仁子
登録日 2011-04-22 
登録番号 商標登録第5408554号(T5408554) 
商標の称呼 デコメアイトリホーダイ、デコメアイ、デコメ、アイトリホーダイ、トリホーダイ 
代理人 浜田 廣士 
代理人 工藤 莞司 
代理人 川岡 秀男 
代理人 黒川 朋也 
代理人 山川 雅男 
代理人 長谷川 芳樹 

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