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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X21
管理番号 1263017 
審判番号 不服2012-11315 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-18 
確定日 2012-09-18 
事件の表示 商願2011-61635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DEO SAND」の欧文字を横書きしてなり、第21類「愛玩動物用トイレ砂」を指定商品として、平成23年8月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『DEO SAND』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『DEO』の文字は『不快なにおいを除いたり防止したりするもの。臭気止め。』等を意味する『デオドラント』を認識させる語として一般に使用されており、『SAND』の文字は『砂。』等を意味する語である。そして、本願指定商品の分野においては、愛玩動物のトイレ用の消臭効果を持つ砂が販売されている実情にあることから、本願商標全体として『消臭砂』程の意味合いを認識させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「DEO SAND」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「DEO」の文字と「SAND」の文字との間には、半文字程度の間隔があるものの、各構成文字は同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、その構成文字全体から、原審説示のごとく、「消臭砂」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが、直ちに商品の品質を直接的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、商品の品質等を表示するものとして、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上一般に使用されている事実は見出せなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然であって、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということができない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-09-04 
出願番号 商願2011-61635(T2011-61635) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 潤 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 デオサンド、デオ、デイイイオオ 
代理人 網野 友康 

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