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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X16
管理番号 1262998 
審判番号 不服2012-4712 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-12 
確定日 2012-09-18 
事件の表示 商願2011- 15078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成23年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第661056号商標(以下「引用商標」という。)は、「エース」の文字を書してなり、昭和37年9月3日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同39年12月8日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年3月8日に指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、 第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の左側の冒頭部分は、開口部を下に向けた、角を丸くしてなる大きなコの字状の図形に、角を丸くしてなる小さなロの字状の図形を積み重ねることによって、全体として、特定の文字を想起し得ない一種の幾何図形を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そうしてみると、その構成中左側の部分は、たとえ、冒頭部分に続く図案化された「c」と「e」が、アルファベットの「c」と「e」を表したものと認識し得るとしても、冒頭部分は、上記のとおり、一種の幾何図形として認識、把握されるといえるから、これら全体からは、図案化した「Ace」の欧文字を表したものとはいい難い。
したがって、本願商標から、左側の部分に図案化した「Ace」の欧文字を表したことを前提として、「エース」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2012-08-31 
出願番号 商願2011-15078(T2011-15078) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 エースケンセツギョーカイ、エイシイイイケンセツギョーカイ、ケンセツギョーカイ、エース、エイシイイイ 
代理人 特許業務法人貴和特許事務所 

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