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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09162528
管理番号 1262984 
審判番号 不服2011-23426 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-31 
確定日 2012-09-11 
事件の表示 商願2010-5621拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BADOU」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年10月31日及び同24年8月6日付け手続補正書によって、別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願は、その指定商品中、第9類において明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、国際登録第906348号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたことから、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願が同法第6条第1項の規定の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願の指定商品
第9類
「子供向けのアニメーション・ドラマ・コメディ・ミュージカル・物語に関する映写フィルム並びに録画済みのビデオテープ及びディスク,子供向けの音楽・歌・物語に関する録音済みのオーディオテープ及びディスク,音声・映像の記録済み磁気テープ・磁気カセットテープ・磁気ディスク,録音済み又は録画済みのDVD・コンパクトディスク,ダウンロード可能な動画,テレビ番組の内容を記憶させた録画済み記録媒体,コンピュータソフトウェア,携帯情報端末装置,業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像及び画像,録画済み記録媒体,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能な音声」
第16類
「印刷物,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」
第25類
「被服,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第28類
「おもちゃ,ゲーム用具,遊戯用具」


審決日 2012-08-24 
出願番号 商願2010-5621(T2010-5621) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09162528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 梶原 良子
吉野 晃弘
商標の称呼 バドー、バドゥ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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