• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X01
管理番号 1262930 
審判番号 不服2011-4766 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-02 
確定日 2012-09-06 
事件の表示 商願2009- 6319拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MALTIDEX」の欧文字を標準文字で表示してなり、第1類及び第30類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品とし、平成21年1月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月30日付けの手続補正書により、第1類「薬剤・化粧品・化学製品製造用のでん粉誘導体(化学品に属するものに限る。),その他の工業用のでん粉誘導体(化学品に属するものに限る。),食品の原材料として用いられる糖アルコール,工業用粉類」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第5054074号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成24年7月9日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


審決日 2012-08-21 
出願番号 商願2009-6319(T2009-6319) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子田中 幸一 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 マルチデックス 
代理人 永岡 愛 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 北口 貴大 
代理人 城山 康文 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ