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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服200733142 審決 商標
不服200318034 審決 商標
不服2011650123 審決 商標
不服200910929 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X01050910
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X01050910
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X01050910
管理番号 1261646 
審判番号 不服2011-650231 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-21 
確定日 2012-06-30 
事件の表示 国際登録第1027457号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Pyro」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類、第5類、第9類及び第10類に属する商品を指定商品として、2009年(平成21年)7月22日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月15日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年8月30日付け手続補正書により、第1類「Chemical reagents for the analysis,manipulation and amplification of biopolymers,in particular for determining the nucleotide sequence of nucleic acids,other than for medical or veterinary purposes;kits comprising chemical reagents for the analysis,manipulation and amplification of biopolymers,in particular for determining the nucleotide sequence of nucleic acids,other than for medical or veterinary purposes.」、第5類「Diagnostic agents for medical and veterinary purposes,for the analysis,manipulation and amplification of biopolymers,in particular for determining the nucleotide sequence of nucleic acids;kits comprising diagnostic agents for medical and veterinary purposes,for the analysis,manipulation and amplification of biopolymers,in particular for determining the nucleotide sequence of nucleic acids.」、第9類「Laboratory apparatus and instruments for the analysis,manipulation and amplification of biopolymers,in particular for determining the nucleotide sequence of nucleic acids,and parts and components therefor (not for medical purposes).」及び第10類「Medical and veterinary apparatus and instruments,and parts and components therefor,for the analysis,manipulation and amplification of biopolymers,in particular for determining the nucleotide sequence of nucleic acids.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第570191号商標(以下「引用商標1」という。)は、「pylon」の欧文字を書してなり、昭和34年10月16日登録出願、第16類「護謨『エボナイト』『ガタペルチヤ』『ラバ-サブスチチユ-ト』及び他類に属しないその軟質製品」を指定商品として、同36年4月15日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年12月17日に、第10類「ゴム製臼歯」のほか、第1類、第5類、第9類、第10類、第12類、第17類、第21類、第23類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第611483号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PYLON」の欧文字及び「パイロン」の片仮名を二段に横書きしてなり、昭和36年8月5日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同38年5月10日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年5月12日に、第5類「薬剤」のほか、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第1033419号商標(以下「引用商標3」という。)は、「pylon」の欧文字を書してなり、昭和37年7月21日登録出願、第10類「理化学機械器具、測定機械器具、写真材料」を指定商品として、同48年9月17日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年10月27日に、第9類「理化学機械器具」のほか、第1類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(4)登録第2024377号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ピロー」の片仮名を書してなり、昭和55年5月9日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年7月23日に、第1類「化学品,植物成長調整剤類」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」及び第5類「薬剤」のほか、第1類、第3類、第5類、第10類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(5)登録第2109108号商標(以下「引用商標5」という。)は、「パイロン L24」の文字を書してなり、昭和61年6月13日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年2月4日に第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(6)登録第2707827号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年9月5日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録、その後、同17年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年5月10日に第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(7)登録第4403923号商標(以下「引用商標7」という。)は、「パイロン ドライブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成11年9月7日登録出願、第5類「薬剤」のほか、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録、その後、同22年7月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(8)登録第4443461号商標(以下「引用商標8」という。)は、「すっきりパイロン」の文字を標準文字で表してなり、平成12年1月28日登録出願、第5類「薬剤,医療用腕輪」のほか、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月5日に設定登録、その後、同23年1月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1ないし3及び5ないし8との類否
本願商標は、前記1のとおり「Pyro」の欧文字を書してなるところ、これよりは、「パイロ」又は「ピロ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1ないし3及び5ないし8(以下、これらを単に「引用商標」という。)は、前記2のとおり、「pylon」、「PYLON」若しくは「パイロン」又はそれらを一部に含む構成よりなるところ、「pylon」の文字は、「目標塔、案内塔」の意味を有する英語であり、「パイロン」の文字がその表音であって「目標塔、案内塔」を意味する外来語としても知られていることからすれば、これらに相応して、「パイロン」の称呼が生じ、「目標塔、案内塔」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「パイロ」の称呼と、引用商標より生ずる「パイロン」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾における「ン」の音の有無に差異を有するところ、前者の「パイロ」の称呼は、平坦かつ一気に発音される音であるのに対し、後者の「パイロン」の称呼は、「パイ」と「ロン」の間で二音節風に区切られ、かつ、「ロ」の部分が強く発音される音であるから、両者が、3音、4音といずれも比較的短い音構成からなることも相まって、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
なお、本願商標より生ずる「ピロ」の称呼と引用商標より生ずる「パイロン」の称呼とは明らかに相違するものである。
また、両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)本願商標と引用商標4との類否
本願商標は、前記1のとおり、「パイロ」又は「ピロ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標4は、前記2のとおりの構成よりなるところ、これよりは、「ピロー」の称呼が生じ、「枕」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ピロ」の称呼と、引用商標4より生ずる「ピロー」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾における長音の有無に差異のみとはいえ、本願商標の「ピロ」の称呼は、各音が均一にして、かつ、簡潔に発音され、語尾音の「ロ」の音も短く切れるように称呼されることから、「ロ」の音は母音の(o)よりも子音の(r)の音部分が明瞭に響くものということができる。
これに対して、引用商標4の「ピロー」の称呼は、語尾の「ロ」の音が長音を伴っているため、全体として滑らかな感じに称呼され、しかも、長音部分の「o」の音は、明瞭に響く開放音であるため、聴者の印象に強く長く残るものということができる。
してみれば、語尾部分における長音の有無の差異とはいえ、長音の有無から生ずる語調、語感の差異が、2音、3音といずれも短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
なお、本願商標より生ずる「パイロ」の称呼と引用商標4より生ずる「ピロー」の称呼とは明らかに相違するものである。
また、両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標4とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2012-06-20 
国際登録番号 1027457 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X01050910)
T 1 8・ 263- WY (X01050910)
T 1 8・ 262- WY (X01050910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 ピロ、パイロ 
代理人 實川 栄一郎 

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