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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X20
管理番号 1261644 
審判番号 不服2011-650218 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-01 
確定日 2012-07-02 
事件の表示 国際登録第1059588号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)3月31日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2011年(平成23年)12月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第20類「Furniture;containers not of metal (for storage and transport);furniture fittings,not of metal;mirrors (looking glasses);unworked or semi worked horn and ivory;display boards;cushions;window fittings,not of metal;plastic clips for sealing bags.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思についての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2012-06-20 
国際登録番号 1059588 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小俣 克巳
井出 英一郎
商標の称呼 エムエム 
代理人 特許業務法人原謙三国際特許事務所 

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