• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1261641 
審判番号 不服2011-650193 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-26 
確定日 2012-07-02 
事件の表示 国際登録第1045127号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)5月11日にイタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月31日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審において2011年1月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び平成23年3月2日付け手続補正書の提出があり、さらに、当審において2011年9月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Clothing,namely,vests,pullovers,sweatshirts,suspenders and foulards,shirts,T-shirts,polo shirts,waistcoats,trousers,skirts,men’s suits and women’s dresses,jackets,heavy jackets,overcoats,top-coats,cloaks,raincoats,wind-resistant jackets,stockings,socks,gymsuits,belts,ties,gloves,scarves;footwear,headwear;shorts,beach wear,down jackets,bathrobes.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第130705号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4380558号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4552460号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4842111号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第5144016号商標(以下「引用商標5」という。)及び国際登録第953442号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品とは類似しない商品になったと認められるから、これに係る本願の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標1及び3ないし6との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、密着する程の間隔で横書きされた「SUN」の欧文字に続けて、それより肉太の書体で「68」の数字を一連に顕著に表し、当該文字の下に、同じ幅に収まる大きさにより、「made with love」の欧文字を配してなるものであり、これらは、外観において、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。
そして、本願商標の構成中の「SUN68」の文字部分は、これより生ずる「サンシックスティーエイト」又は「サンロクハチ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、該文字部分全体をもって一種の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが自然である。
また、構成中の「made with love」の文字部分は、「愛情を込めて作る」程の意味合いを生じることから、本願の指定商品との関係においては、さほど強い識別力を有するものとはいえないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「SUN」又は「made with love」の文字部分を殊更抽出して、これを自他商品の識別標識として捉えて商品の取引に当たることはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「サン」及び「メイドウィズラブ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標が引用商標1及び3ないし6と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2012-06-20 
国際登録番号 1045127 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治菅沼 結香子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 サンロクハチメードウイズラブ、サンロクハチ、サンロクジューハチ、メードウイズラブ、メイドウイズラブ 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 讓 
代理人 岡部 正夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ