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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0131
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0131
管理番号 1261634 
審判番号 不服2011-650133 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-24 
確定日 2012-07-09 
事件の表示 国際登録第1013415号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EM Technology」の欧文字を書してなり、第1類及び第31類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)2月13日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年11月8日付け手続補正書により、第1類「Chemical preservative compositions,namely,antioxidants and antioxidant agents for use in the manufacture of soap and vegetable oils,and for use in the production of a wide variety of chemicals;and antioxidant food preservative compositions;plant growth regulating and plant growth stimulating and enhancing preparations;soil conditioners;organic fertilizers;fertilizers and compost.」及び第31類「Fresh fruits and vegetables;foodstuffs for animals,including nutritional additives for animal foodstuffs not for medical purposes.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『EM Technology』の欧文字を書してなるものところ、該文字は、『EM技術』の意で、有用微生物群(EM)を活用した技術を直ちに看取されるところ、該技術は生物資源科学応用の土壌改良剤の外、農業、生物資源環境改善等に直接関連する植物生長調整剤及び植物の生長促進剤及び増進剤の品質・効能を表すに止まり、自他商品識別標識としての機能を発揮できず、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定商品以外の指定商品に使用する場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「EM Technology」の欧文字を書してなるところ、その構成中「Technology」の文字が「科学技術」の意味を有する語であるとしても、本願商標から直ちに、特定の具体的な技術を想起するものとはいえず、また、当審において職権により調査するも、本願商標が、その指定商品の品質、効能を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、効能を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-26 
国際登録番号 1013415 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X0131)
T 1 8・ 272- WY (X0131)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄今田 尊恵 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 イイエムテクノロジー 
代理人 小栗 昌平 

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