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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X0619
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0619
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X0619
管理番号 1261629 
審判番号 不服2011-26627 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-09 
確定日 2012-08-29 
事件の表示 商願2010- 29707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「やさしい」の文字を標準文字で表してなり,第6類,第19類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年4月14日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における平成22年12月1日付け,平成23年2月9日付け,当審における同年12月9日付け提出の手続補正書により,最終的には,第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製の引戸用とって(間仕切り壁を構築する引戸を対象とするものに限る。)」,第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く),引戸用とって(間仕切り壁を構築する引戸を対象とし金属製のものを除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4631404号商標(以下「引用商標」という。)は,「やさし」の文字を標準文字で表してなり,平成14年2月14日登録出願,第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同年12月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,「やさしい」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「ヤサシイ」の称呼を生じ,また,該文字は,「周囲や相手に気をつかって控え目である。おだやかである。」(広辞苑第六版)の意味を有する「優しい」の語の読みとして広く親しまれたものであるから,「優しい」の観念を生ずるものである。
他方,引用商標は,「やさし」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「ヤサシ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標から生ずる「ヤサシイ」の称呼(4音)と引用商標から生ずる「ヤサシ」の称呼(3音)とは,4音と3音という短い称呼における「イ」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きいため,十分に区別できるものである。
そして,本願商標が「やさしい」の文字(4字),引用商標が「やさし」の文字(3字)の,共に比較的少ない文字構成からなるものであるから,「い」の文字の有無により,両商標は外観において明瞭に区別して看取されるものである。
また,本願商標は,「優しい」の観念を生ずるのに対し,引用商標は特段の観念を生じないものであるから,両商標は観念において十分に区別できるものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,その称呼,外観及び観念のいずれにおいても区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-24 
出願番号 商願2010-29707(T2010-29707) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X0619)
T 1 8・ 262- WY (X0619)
T 1 8・ 261- WY (X0619)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 ヤサシイ、ヤサシー 
代理人 平崎 彦治 

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