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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09141624
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X09141624
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09141624
管理番号 1261627 
審判番号 不服2012-7813 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-27 
確定日 2012-08-29 
事件の表示 商願2011- 48084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MITAC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類、第26類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成23年7月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同24年4月27日付け手続補正書によって、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第14類「キーホルダー,ピンバッジ,ペンダント,その他の身飾品」、第16類「ポスター,その他の印刷物」、 第24類「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品」、第26類「ワッペン」及び 第42類「航空機用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,航空機に関する試験又は研究」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4951178号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エムアイタグ」の片仮名と「MITAG」の欧文字を二段に書してなり、平成17年9月14日に登録出願、第11類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月12日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5351633号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年4月8日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」、第14類「身飾品,キーホルダー」、第16類「荷札,文房具類,写真,写真立て」、第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),額縁」、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第37類「電気通信機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守,身飾品の修理」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として、同22年9月10日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1について
本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品(役務)は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品及び指定役務において、互いに類似しないものとなったため、引用商標1を引用して、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)引用商標2について
本願商標は、上記1のとおり「MITAC」の欧文字からなり、該文字は、特定の読みをもって親しまれている成語ではないから、これより生ずる自然称呼は、「ミタック」又は「マイタック」というのが相当であって、特段の観念を生じないものといえるものである。
他方、引用商標2は、別掲のとおり、青字でやや太く表した「Mytag」の欧文字からなるところ、該文字に相応し「マイタグ」の称呼を生じ、これよりは「私の名札(タグ)」ほどの意味合い(観念)を想起させるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、称呼についてみると、本願商標から生ずる「ミタック」の称呼と引用商標から生ずる「マイタグ」の称呼とは、その音構成が明らかに異なるものであるから、明確に聴別し得るものである。
また、本願商標から「マイタック」の称呼が生じ、引用商標から「マイタグ」の称呼を生ずるとした場合、両称呼は、前者が5音、後者が4音と構成音数を異にし、「タ」の音に続く促音の有無、「ク」の音の清音と濁音の差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調・語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
別掲 別掲(引用商標2)


(色彩については原本参照)


審決日 2012-08-17 
出願番号 商願2011-48084(T2011-48084) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X09141624)
T 1 8・ 262- WY (X09141624)
T 1 8・ 261- WY (X09141624)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 ミタック、マイタック 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 山崎 哲男 
代理人 志賀 正武 
代理人 高橋 詔男 
代理人 松沼 泰史 
代理人 森 隆一郎 

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