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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X35
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X35
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 X35
管理番号 1261619 
審判番号 不服2011-27358 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-19 
確定日 2012-08-27 
事件の表示 商願2011- 4190拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナショナルスーパー」の文字を標準文字で表してなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成23年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『国民の、国家の、全国的な』等の意味を有する『ナショナル』の文字と、『スーパーマーケットの略』の意味を有する『スーパー』の文字を一連に『ナショナルスーパー』と標準文字で表してなるところ、全体として『全国的なスーパーマーケット』程度の意味合いを容易に認識させるに過ぎず、また、広域に展開しているスーパーマーケットを『ナショナルスーパー』と称して使用している実情が認められるから、本願商標をその指定役務中『ナショナルスーパーにおける飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』及び『ナショナルスーパーにおける台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、単に役務の提供の場所、役務の質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人は同法第3条2項の規定により商標登録を受けることができる旨主張し、資料を提出しているが、これらの資料は、商標の周知性を客観的に示す証拠として十分なものと認めるに足りるものではないから、本願商標は同法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ナショナルスーパー」の文字を標準文字で表してなるところ、これより原審説示のごとき意味合いを暗示させることがあるとしても、役務の提供の場所、役務の質を直接的に表示するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査したが、「ナショナルスーパー」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、その役務の提供の場所、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
また、本願商標は、前記のとおり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、商標法第3条第2項については判断するまでもない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-08-07 
出願番号 商願2011-4190(T2011-4190) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X35)
T 1 8・ 272- WY (X35)
T 1 8・ 17- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 百宇池田 光治 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
冨澤 武志
商標の称呼 ナショナルスーパー 
代理人 生田 哲郎 
代理人 名越 秀夫 

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