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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X29
管理番号 1261611 
審判番号 不服2011-25629 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-28 
確定日 2012-08-31 
事件の表示 商願2010- 71885拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AAA」の文字を標準文字により表してなり、第29類「カルシウムを主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品,乳製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成22年9月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年11月28日に第29類「カルシウムを主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『AAA』の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、商品等のランクの評価が最高である場合に『AAA』と表示することが一般に行われている実情からすると、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の品質が最高であるということ、すなわち商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「AAA」の文字を表してなるところ、当審において、職権をもって調査するも、「AAA」の文字が、本願指定商品を含む各種商品を取り扱う業界において、原審説示の「商品等のランクの評価が最高である」ほどの意味合いや、その他、商品のグレード等を表示する語として、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-08-20 
出願番号 商願2010-71885(T2010-71885) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小川 きみえ
大橋 良成
商標の称呼 エイエイエイ、スリーエイ、サンエイ、トリプルエイ 
代理人 櫻木 信義 

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