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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X31
管理番号 1261583 
審判番号 不服2012-4128 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-02 
確定日 2012-08-20 
事件の表示 商願2011-14704拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「野辺山サラダ倶楽部」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年9月30日付け手続補正書により、第31類「長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする野菜,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする糖料作物,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする果実,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするあわ,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするきび,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするごま,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするそば,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするとうもろこし,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするひえ,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする麦,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする籾米,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とするもろこし,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする種子類,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする苗木,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする花,長野県南佐久郡南牧村を産地・販売地とする盆栽」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第4273833号商標は、「サラダクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成10年1月13日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
イ 登録第4273834号商標は、「サラダクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成10年1月13日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
ウ 登録第4302118号商標は、「サラダクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成10年1月13日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
エ 登録第4354028号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成11年3月15日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
オ 登録第4354029号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成11年3月15日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
カ 登録第4370806号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成11年3月15日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月24日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
キ 登録第4993939号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年2月8日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年10月6日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
ク 登録第5162570号商標は、「サラダクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年6月22日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年8月29日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
(以下、上記の引用する登録商標をまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、「野辺山サラダ倶楽部」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字中「倶楽部」の文字は、「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。」(広辞苑第6版)を意味する語であり、「○○倶楽部」の表記がその団体名を表す表示として、広く一般に使用されているものである。
そして、本願商標の構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであり、また、該文字より生ずる「ノベヤマサラダクラブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、本願商標の構成態様において、「サラダ倶楽部」の文字部分のみを捉えて取引されるとはいい難い。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「野辺山」の文字が長野県南佐久郡南牧村に所在する地名として知られているとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一つの倶楽部の名称として認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ノベヤマサラダクラブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「サラダクラブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 登録第4354028号、登録第4354029号及び登録第43
70806号商標


別掲2 登録第4993939号商標(色彩は原本を参照。)




審決日 2012-07-30 
出願番号 商願2011-14704(T2011-14704) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 梶原 良子
小俣 克巳
商標の称呼 ノベヤマサラダクラブ、サラダクラブ、ノベヤマサラダ 
代理人 三浦 光康 

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