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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X08
管理番号 1261555 
審判番号 不服2012-5462 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-23 
確定日 2012-08-24 
事件の表示 商願2011- 21815拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類及び第20類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品とし、平成23年3月29日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同24年3月23日付け手続補正書により、第8類「電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2697193号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 別掲(本願商標)



審決日 2012-08-08 
出願番号 商願2011-21815(T2011-21815) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X08)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 サスーン、サッスーン、ブイエス 
代理人 山崎 和香子 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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