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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X36 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X36 |
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管理番号 | 1261544 |
審判番号 | 不服2012-1570 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-01-26 |
確定日 | 2012-08-15 |
事件の表示 | 商願2011- 8150拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「プラチナ・コンシェルジュサービス」の文字を標準文字で表してなり,第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード又は電子マネーの利用者に代わってする支払代金の決済の代行,クレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ,クレジットカードの利用に関する情報の提供,資金の貸付,債務の保証,信用購入あっせん,割賦販売利用のための信用保証,金銭債権の回収代行,インターネットによる振込・振替の代行,プリペイドカードの発行,商品券の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,集金の代行,保険情報の提供,建物の管理,建物又は土地の情報の提供,美術品・骨董品の評価に関する情報の提供」を指定役務として,平成23年2月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,指定役務との関係においてクレジットカードの最上位のグレードである『プラチナカード』の略称と認められる『プラチナ』の文字と,あらゆるサービスの分野においてのサービス体系の呼称である『コンシェルジュサービス』の文字を中点を介して結合した『プラチナ・コンシェルジュサービス』の文字よりなるところ,全体として『プラチナカードのコンシェルジュサービス』程度の意味合いを容易に認識させるものである。また,インターネット情報からも各種プラチナカードにコンシェルジュサービスが付帯されている実情が認められるから,これをその指定役務中『上記意味合いに相当する役務(例えば,コンシェルジュサービス付きのクレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,コンシェルジュサービス付きのクレジットカードの発行の取次ぎ,コンシェルジュサービス付きのクレジットカードの利用に関する情報の提供)』に使用するときは,単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「プラチナ・コンシェルジュサービス」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標全体からは,原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても,それにとどまるものであって,その指定役務との関係において,ただちに特定の内容を表示するものと認識されるとはいい難く,その役務の質(内容)を表示するものとはいうことはできない。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「プラチナ・コンシェルジュサービス」の文字が,役務の質(内容)を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-07-24 |
出願番号 | 商願2011-8150(T2011-8150) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X36)
T 1 8・ 13- WY (X36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 光治 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 谷村 浩幸 |
商標の称呼 | プラチナコンシェルジュサービス、プラチナコンシェルジュ、プラチナ、コンシェルジュサービス、コンシェルジュ |
代理人 | 小谷 武 |
代理人 | 木村 吉宏 |