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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09
管理番号 1261543 
審判番号 不服2012-5951 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-03 
確定日 2012-08-15 
事件の表示 商願2011- 29465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成23年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、いずれも「SUPERGIRL」のローマ字を書してなる登録第834813号商標、登録第4125869号商標及び登録第4141164号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と、本願商標から生ずる『スーパーガールズ』の称呼と引用商標から生ずる『スーパーガール』の称呼とが類似し、かつ、『極上の少女』の観念を共通にするものであって、それらの商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「マイドル」「!」「SUPER」「☆」「GiRLS」の文字及び記号を一連に「マイドル!SUPER☆GiRLS」と書してなるところ、各構成文字等は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずる「マイドルスーパーガールズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって取引されることはあっても、ここから殊更に「SUPER☆GiRLS」の部分のみが分離、抽出され、そこから生ずる称呼及び観念のみをもって取引に資されるということはできない。
したがって、本願商標から「スーパーガールズ」の称呼及び「極上の少女」の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2012-08-02 
出願番号 商願2011-29465(T2011-29465) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
T 1 8・ 263- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 冨澤 武志
小川 きみえ
商標の称呼 マイドルスーパーガールズ、マイドル、スーパーガールズ、ガールズ 
代理人 高橋 詔男 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 

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