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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20061977 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30
管理番号 1261508 
審判番号 不服2012-8422 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-09 
確定日 2012-08-20 
事件の表示 商願2011- 56417拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「レ・シューのにしかまプリン」の文字等を標準文字により表してなり、第30類「プリン,プリンを材料に含む菓子及びパン,プリンの風味を有する菓子及びパン」を指定商品として、平成23年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5410532号商標(以下「引用商標」という。)と『にしかまプリン』の外観及び『ニシカマプリン』の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「レ・シューのにしかまプリン」の文字等を標準文字により表してなるところ、構成各文字等は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、それから生ずる「レシューノニシカマプリン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「レ・シュー」及び「にしかまプリン」の各構成部分は、後ろに続く語と結合することによって、特定の意味合いの句などを形成する役割を果たす格助詞「の」で結ばれていることから、本願商標は、その構成全体をもって取引されるとみるのが自然であり、ここから殊更に「にしかまプリン」の文字部分のみが分離、抽出され、取引に資されるということはできない。
したがって、本願商標から「にしかまプリン」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「にしかまプリン」の外観及び「ニシカマプリン」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-08-07 
出願番号 商願2011-56417(T2011-56417) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X30)
T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 冨澤 武志
小川 きみえ
商標の称呼 レシューノニシカマプリン、レシューノニシカマ、レシュー、シュー、ニシカマプリン、ニシカマ 
代理人 渡部 仁 

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