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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1261478 |
審判番号 | 不服2011-23180 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-10-27 |
確定日 | 2012-08-10 |
事件の表示 | 商願2010-93678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年12月2日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同23年5月18日及び同年6月23日付けの手続補正書、当審における同年10月27日付けの手続補正書により、別掲(2)に示すとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において第35類に指定する小売等役務中「写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)本願商標は、別掲(3)のとおりの構成からなる登録第5414785号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定役務は、前記1のとおり補正され、当審における平成23年11月17日付け提出の手続補足書を徴すれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなったものと認められる。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、別掲(1)のとおり、「ロヂャース」の片仮名をややデザイン化した態様よりなるところ、その構成文字に相応して、「ロジャーズ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有しない造語であるから、特定の観念は生じないものである。 他方、引用商標は、別掲(3)のとおり、王冠をモチーフにした写実的な図形と、その上部に「SINCE 1954」の文字を書したリボン状の図形を王冠の図形に沿うように配した図形部分と、その下部に「Roger’s」の文字を大きくやや太めの文字で筆記体風の態様で表した文字部分との組み合わせからなるところ、「Roger’s」文字部分は、その他の部分から分離されて顕著な印象を受けるものであるから、該文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 そして、「Roger’s」の文字部分は、「男子の名。」を表す英語(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館発行)の「Roger」の文字と、所有格を作る際に用いる英語「’s」の文字とを組み合わせてなるものと容易に理解されるものであるから、該文字部分からは、「ロジャーズ」または「ロジャース」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、「ロジャーのもの」程の観念を生ずるものとみるのが自然である。 そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体の外観において、判然と区別し得る差異を有するものである。 そして、本願商標と引用商標は、「ロジャース」の称呼を共通にするものである。また、本願商標より生ずる「ロジャース」の称呼と引用商標から生ずる「ロジャーズ」の称呼とを比較するに、両称呼は4音の構成音数を共通にし、かつ、語尾における「ス」の音の清音と濁音という微差にすぎず、しかも「ジャ」の長音に続いて称呼されるため、必ずしも明瞭に発音、聴取され難く、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、称呼上、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。 また、本願商標からは、特定の観念は生じないものであり、引用商標の文字部分からは、「ロジャーのもの」程の観念が生じるものであるから、観念については比較することができず、類似するものとはいえない。 そうとすれば、本願商標と引用商標は、たとえ称呼において類似する又は同じくする場合があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、観念において類似するものではないことから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両商標をそれぞれの指定役務について使用しても、役務の出所について誤認、混同を生ずるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (3)まとめ 以上のとおり、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)本願商標 (2)本願指定役務 第35類 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具・家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家庭用電気洗濯機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気かみそり及び電気バリカン・電気アイロン・電気ヘアカーラー・電気ブザー・家庭用電気マッサージ器・家庭用電熱用品類・電気式鉛筆削り・電気式歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・さび除去剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけまつ毛用接着剤及び洗濯用のり剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤・床用ワックス・自動車用ワックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災警報器・火災報知機・防犯ブザーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製梱包用ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,使い捨てかいろ・あんか・かいろ・かいろ灰・湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウエットティッシュ・化粧落とし用紙ナプキン・衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物・カーテン・ベッドカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用トイレ用吸収材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物茎支持具・植木鉢・家庭園芸用撒水器具・家庭園芸用噴霧器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッサージ用バイブレーター・家庭用電気マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用ハンガーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣類用圧縮保存袋・布団用圧縮保存袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文書用シュレッダー・事務用または家庭用ラミネーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレ用織物製ふたカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用エンジンオイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動式芝生バリカンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はしご・きゃたつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用バスケットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車用ヘルメット・自転車用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式ドライバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘッジトリマーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防虫網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エアーコンプレッサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電動式給油ポンプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (3)引用商標 |
審決日 | 2012-07-30 |
出願番号 | 商願2010-93678(T2010-93678) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X35)
T 1 8・ 18- WY (X35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大森 健司 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 田中 亨子 |
商標の称呼 | ロジャース |
代理人 | 亀川 義示 |