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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X10
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X10
管理番号 1261477 
審判番号 不服2011-22217 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-14 
確定日 2012-08-10 
事件の表示 商願2010-32698拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ION」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用ステント,ステント供給システム用機械器具,ステントを患部に挿入するための装置,カテーテル,ステント挿入用バルーン,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、2009年10月27日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年4月23日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年10月8日付け手続補正書により、第10類「医療用ステント,ステント供給システム用の医療用機械器具,ステントを患部に挿入するための医療用機械器具,カテーテル,ステント挿入用バルーン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ION』の文字を書してなるものであるところ、『ION』の文字は『理化学、医療の分野においては、イオンの作用効果を利用した機械器具』であることを示すものとして普通に使用・採択されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、イオンの作用効果を利用した医療用機械器具であることを表したにすぎないものと理解するにとどまり、単に商品の品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ION」の文字からなるところ、該文字が「正または負の電気をもつ原子または原子団。」の意味を有する「イオン」に通じる語であるとしても、「ION」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとして認識されるものとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、「ION」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示してなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-30 
出願番号 商願2010-32698(T2010-32698) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X10)
T 1 8・ 13- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶原田 信彦 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
大塚 順子
商標の称呼 イオン、アイオオエヌ 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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