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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X141826
管理番号 1261476 
審判番号 不服2011-25453 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-25 
確定日 2012-08-08 
事件の表示 商願2011-1387拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Licca」の文字を標準文字で表示してなり、第5類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第26類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年1月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年6月24日付けの手続補正書及び当審における同年11月25日付けの手続補正書により、第14類「キーホルダー,身飾品」、第18類「かばん類,袋物」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,被服用はとめ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3302450号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-26 
出願番号 商願2011-1387(T2011-1387) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X141826)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎宗像 早穂 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 田中 亨子
瀬戸 俊晶
商標の称呼 リッカ、リカ 
代理人 志賀 正武 
代理人 伊藤 英輔 
代理人 森 隆一郎 

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