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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X09
管理番号 1261460 
審判番号 不服2012-1128 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-20 
確定日 2012-07-31 
事件の表示 商願2010-60857拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TMmeasure」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として、平成22年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『TMmeasure』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『TM』の文字は、各種商品の品番・型式等を表示する記号・符号として一般に採択使用されている欧文字2字の一類型と容易に理解されるというのが相当であって、また『measure』の語は、『計量。計測。計量器。』を表すものであるから、本願商標全体からは、単に『TMの型番を有する計量器・計測器』程の意味合いが認識されるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、上記の意味合いを理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TMmeasure」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、ほぼ同じ間隔をもって表してなるものであり、たとえ、その構成中の「TM」の文字部分が大文字で表され、これに続く「measure」の文字部分が小文字で表されているとしても、視覚上、その構成全体はまとまりよく一体的に看取されるといえるものである。
また、当審にて職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、欧文字2文字「○○」と「measure」の文字とを結合してなる標章が、「○○の型番の計量器・計測器」程の意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだし得なかった。
そうとすると、かかる本願商標の構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「TM」と「measure」との各文字に分離して観察した上で、「TMの型番を有する計量器・計測器」の意味合いを認識するとはいい難く、むしろその構成全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-18 
出願番号 商願2010-60857(T2010-60857) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 聡一冨澤 美加 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規
池田 佐代子
商標の称呼 テイエムメジャー 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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