ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03 |
---|---|
管理番号 | 1261445 |
審判番号 | 不服2011-17807 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-17 |
確定日 | 2012-07-31 |
事件の表示 | 商願2010- 76835拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「椿のミスト」の文字を標準文字により表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成22年10月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『椿のミスト』の文字を標準文字で書してなるところ、『椿』は、椿油を配合した化粧品など、本願指定商品の原材料として使用されており、また、『ミスト』の文字は、指定商品を取り扱う業界においては、噴霧タイプの商品を表示する語として使用されている実情にあるから、全体として、『椿由来成分を配合した噴霧タイプの商品』であることを認識させるものである。してみれば、これをその指定商品中、例えば『椿油を配合した噴霧タイプの化粧品』等の該文字に照応する商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「椿のミスト」の文字よりなるところ、その構成中の「椿」の文字が「ツバキ科の常緑高木数種の総称」を、「ミスト」の文字が「霧、霧状のもの」をそれぞれ意味する語(いずれも広辞苑第6版)であるが、両語を格助詞「の」を介した構成文字全体からは、直ちに、原審説示の「椿由来成分を配合した噴霧タイプの商品」程の意味合いを認識させるものとはいい難いものである。 そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが自然である。 また、当審において職権をもって調査するも、原審において示したように、本願の指定商品との関係において、「椿」及び「ミスト」の使用例はあるが、「椿」及び「ミスト」の文字が、それぞれ単独で商品の品質等を表示するものとして、一般に使用されているとはいえないものである。 さらに、「椿のミスト」の語が、その指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-07-19 |
出願番号 | 商願2010-76835(T2010-76835) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X03)
T 1 8・ 13- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中束 としえ |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 大橋 良成 |
商標の称呼 | ツバキノミスト、ツバキ、ミスト |
代理人 | 特許業務法人SSINPAT |