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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1261444 |
審判番号 | 不服2011-28122 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-27 |
確定日 | 2012-07-31 |
事件の表示 | 商願2010-98693拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成23年5月23日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,ロール状の菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用グルテン」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 ア 登録第3167371号商標は、下段に「DECO」の欧文字、上段に下段の欧文字の表音である「デコ」の片仮名を上下二段に書してなり、平成5年8月6日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 イ 登録第5436731号商標は、「デコ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年11月29日に登録出願、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年9月9日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 (以下、引用商標ア及びイをまとめていうときには、「引用各商標」という。) 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「デコ」及び「ロール」の文字を「★」の図形を介して「デコ★ロール」と表してなるところ、該文字部分を同書、同大に「★」の左右にバランスよく配置して、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「デコロール」の称呼も一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中「デコ」の文字が「装飾」を意味する英語「decoration」の表音の略称として、例えば、「装飾したクッキー」を「デコクッキー」、「装飾した携帯電話」を「デコ電」と称するように他の文字と結合して修飾語的に使用されることが多い文字であることからすれば、該文字が強く支配的な印象を与えるものということはできない。 さらに、「ロール」の文字が、「巻いて作ったものの称」(広辞苑第6版)を意味し、商品の品質、形状等を表す場合があるとしても、本願商標の係る構成においては、「ロール」の文字部分を捨象し、殊更、「デコ」の文字部分のみが着目されて取引に資されるという格別の理由は認められず、むしろ、本願商標は構成全体をもって、一体不可分の商標として認識されるものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デコロール」の称呼のみを生ずるものである。 したがって、本願商標より「デコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2012-07-19 |
出願番号 | 商願2010-98693(T2010-98693) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 梶原 良子 |
商標の称呼 | デコロール、デコ |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |