• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X14
管理番号 1261442 
審判番号 不服2012-2106 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-03 
確定日 2012-08-01 
事件の表示 商願2011- 6202拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KOSUI BY KOFU-SUISHO」(「KOSUI」の「O」には長音記号が付してある。以下同じ。)の欧文字及び記号(ハイフン)を表してなり、第14類「身飾品,貴金属,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品とし、平成23年2月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
登録第4873141号商標(以下「引用商標」という。)は、「幸翠」の漢字を標準文字で表してなり、平成16年12月9日に登録出願、第14類「身飾品,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」及び第29類「クロレラ・スピルリナ・その他の藻類のエキスを主材料とするカプセル状・錠剤状・粒状・粉末状・顆粒状又は液状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、同17年6月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「KOSUI BY KOFU-SUISHO」の欧文字及び記号(ハイフン)を表してなるところ、その構成中の文字間は、1文字程度の空白をもって表されているとしても、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、最初の「KOSUI」の文字部分が、他の文字部分より格別目立つように表現されているものではないから、構成中「KOSUI BY KOFU-SUISHO」の文字は、外観上一体的に看取されるものである。
そして、本願商標の構成文字全体からは、「コースイバイコーフスイショー」の称呼を生ずるものであるが、この称呼にしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、特定の観念を生じない一体不可分の造語と認められる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「KOSUI」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえないものであるから、該文字部分だけを抽出して、引用商標と比較することにより、商標の類否を判断することは許されないというべきである。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「コースイバイコーフスイショー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「幸翠」の漢字2字よりなるところ、構成文字に相応して「コウスイ」の称呼を生じるものである。
また、該語は成語ではないことから、一種の造語として理解され、直ちに特定の意味合いを看取させるものではなく、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、前記のとおり、両者は、外観において大きく相違するものであり、また、「コースイバイコーフスイショー」の称呼を生ずる本願商標と、「コウスイ」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数及び音構成において明確な差異を有するものであるから、称呼上十分に聴別し得るものである。
そして、両商標は、いずれも特定の意味合いを有しないものであるから、観念において比較することができず、類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

審決日 2012-07-12 
出願番号 商願2011-6202(T2011-6202) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 コースイバイコーフスイショー、コースイ、バイコーフスイショー、コーフスイショー 
代理人 小田 治親 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ