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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1261440 |
審判番号 | 不服2011-28120 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-27 |
確定日 | 2012-07-31 |
事件の表示 | 商願2011-9492拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「スキンローション,化粧用マスク型パックシート,化粧品,スキンケア用化粧品,せっけん類,歯磨き,精油,スキンクレンザー,シャンプー,台所用洗浄剤,台所用研磨剤」を指定商品として、平成23年2月14日に商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4470527号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年12月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月27日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 3 当審の判断 引用商標は、別掲2のとおり、左右2つの一筆書き風の線で構成されたモノグラム風の図形であるが、これよりは、直ちに特定の文字を認識することができないものである。 してみれば、引用商標は特定の称呼を生じないものである。 そうすると、引用商標より、「シラス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願商標(色彩は、原本を参照。) 2 引用商標 |
審決日 | 2012-07-13 |
出願番号 | 商願2011-9492(T2011-9492) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 竹内 耕平 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 梶原 良子 |
商標の称呼 | シラス、シラウ |
代理人 | 特許業務法人はるか国際特許事務所 |