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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1261440 
審判番号 不服2011-28120 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-27 
確定日 2012-07-31 
事件の表示 商願2011-9492拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「スキンローション,化粧用マスク型パックシート,化粧品,スキンケア用化粧品,せっけん類,歯磨き,精油,スキンクレンザー,シャンプー,台所用洗浄剤,台所用研磨剤」を指定商品として、平成23年2月14日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4470527号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年12月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月27日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
引用商標は、別掲2のとおり、左右2つの一筆書き風の線で構成されたモノグラム風の図形であるが、これよりは、直ちに特定の文字を認識することができないものである。
してみれば、引用商標は特定の称呼を生じないものである。
そうすると、引用商標より、「シラス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標(色彩は、原本を参照。)



2 引用商標



審決日 2012-07-13 
出願番号 商願2011-9492(T2011-9492) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹内 耕平 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小俣 克巳
梶原 良子
商標の称呼 シラス、シラウ 
代理人 特許業務法人はるか国際特許事務所 

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