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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X09 |
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管理番号 | 1261438 |
審判番号 | 不服2011-8004 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-15 |
確定日 | 2012-07-12 |
事件の表示 | 商願2009-98225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スポーツマスク」の片仮名及び「SPORTS MASK」の欧文字を2段に横書きしてなり、第9類「防じんマスク,防じんマスク用フィルター」を指定商品として、平成21年12月10日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『スポーツマスク』及び『SPORTS MASK』の各文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、その構成中の『スポーツ』及び『SPORTS』の文字は、『楽しみを求めたり、勝敗を競ったりする目的で行われる身体運動の総称。』の意味を有する語として、『マスク』及び『MASK』の文字は、『病菌・埃ほこりなどを防ぐために鼻・口を覆うもの。』の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれている。そして、スポーツの際に着用する、塵や埃を防ぐためのマスクが取引されている実情があり、それらの商品の説明中に『スポーツマスク』、『SPORTS MASK』等の語が使用されている事実が見受けられる。そうすると、本願商標は、全体として、『スポーツの際に着用する、塵や埃を防ぐためのマスク』ほどの意味合いを容易に看取させるものとみるのが相当であり、これをその指定商品中、『スポーツ用の防じんマスク』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「スポーツマスク」及び「SPORTS MASK」の各文字を上下2段に表してなるところ、その構成中の欧文字部分の構成態様を併せみれば、これに接する者をして、「スポーツ」の文字と「マスク」の文字、「SPORTS」の文字と「MASK」の文字とをそれぞれ結合したものと容易に認識されるものである。 そして、その構成中の「スポーツ」及び「SPORTS」の文字は、「遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称。」を意味する語として、同じく、「マスク」及び「MASK」の文字は、「面。病菌・埃などを防ぐために鼻・口を覆うもの。面部をおおう防具。」等を意味する語として、いずれも一般に広く知られているものである(「広辞苑 第六版」岩波書店)。 また、ジョギングやサイクリング、自転車・オートバイ競技等の分野においては、「スポーツを行う際に着用する、塵や埃を防ぐためのマスク」が一般に製造・販売されており、該商品を「スポーツ用マスク」や「スポーツマスク」と称する場合が少なからずあるというのが実情であるところ、このことは、原査定で示したインターネットの情報のほか、別掲の(1)及び(2)に示す内容によっても裏付けられるものである。 そうとすれば、「スポーツマスク」及び「SPORTS MASK」の文字からなる本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「スポーツを行う際に着用する防じんマスク」程の意味合いを看取、把握し、商品の品質を表示してなるものと認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標をその指定商品中、「スポーツを行う際に着用する防じんマスク,スポーツを行う際に着用する防じんマスク用フィルター」に使用しても、自他識別標識としての機能を果たし得ず、また、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 なお、請求人は、「防じんマスク」の分野で検索される「スポーツマスク」は、ほとんどが「SWANS(スワンズ)」ブランドの付された出願人の業務に係る商品であると主張し、「SPORTS(SPORT)」及び「スポーツ」の文字を含む過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張している。 しかしながら、「スポーツマスク」の文字が、本願の指定商品の取引者、需要者をして、当該商品の品質を表示するものとして認識されるにとどまることは上記認定、判断のとおりであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号等に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品及び指定役務の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるから、それら過去の登録例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは、必ずしも適切でない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)「スポーツを行う際に着用する、塵や埃を防ぐためのマスク」の製造・販売例 ア 「株式会社コミネ」のウェブサイトにおいて、「商品紹介 PRODUCTS」の見出しの下、「AK-067 NEOPRENE FILTER MASK LONG AK-067 ネオプレーンフィルターマスク ロング」の項に、「排気ガスや粉塵といった、過酷な環境からライダーを守る高性能フィルターと排気バルブを搭載した高機能マスクです」の記載がある(http://www.komine.ac/products.php?function=detail&product_id=589&category_id=7)。 イ 「株式会社ダムトラックス」のウェブサイトにおける「2011-2012CATALOG」の項に係る「MASK&ACCESSORY」の見出しの下、「GARGOYKE MASK」の項に、「寒さ、花粉、日差し、排気ガスを低減します。」の記載があり、同じく、「DUSTER MASK」の項に、「排気ガスや花粉もしっかりブロック!」の記載がある(http://www.dammtrax.com/pdf/dammtrax2011_2012.pdf)。 ウ 「株式会社デイトナ」のウェブサイトにおいて、「エアフィルマスク」の見出しの下、「空気中のホコリや花粉、排気ガスのいやな臭いをシャットアウト着脱フィルター付きバンダナマスク」の記載があり、同じく、「・空気中のホコリ・花粉を除去。」の記載がある(http://www.daytona.co.jp/?/p/products.p10/family_id/7816/)。 エ 「マスコット株式会社」の提供するウェブサイト「airscape」において、「自転車に乗る時も、オートバイに乗る時にも【エアスケープマスク】は欠かせません。」の見出しの下、「自転車のヘルメットのコードの下にマスクのコードを入れれば、外れにくくなり安定します。フィット感が良く、首に負担がかからないので、バイクに乗る時も便利でオシャレに決められます。ウイルス飛沫、花粉、黄砂などをブロックしてくれます!」の記載がある(http://www.airscape-mask.com/)。 オ 「株式会社モンベル」の提供するウェブサイト「mont-bell JAPAN」において、「フィールドマスク(品番#1124402)」の見出しの下、「製品説明」の項に、「花粉時期の登山をはじめ、街中でのサイクリングの粉塵対策など、あらゆる場面で活躍する高機能マスクです。」の記載がある(http://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1124402)。 カ 「株式会社ライズインターナショナル」のウェブサイトにおいて、「SCHAMPA VNG007 ストレッチフェイスマスク #03」の見出しの下、「このストレッチマスクは伸縮性も高くフィット感に非常に優れています。防寒用としてだけではなく花粉対策・ほこりよけとしても十分に発揮いたします。豊富に揃えたこのデザインの中から是非COOLにこのストレッチマスクをバイクライフに活用してください。」の記載がある(http://www.ridezb2b.com/shop/shopdetail.html?brandcode=016000000127&search=%A5%DE%A5%B9%A5%AF&sort=)。 (2)「スポーツマスク」の語の使用例 ア 「株式会社IDE」が提供するウェブサイト「CYCLINGTIME.com」において、「G-Flowマスク 今すぐ花粉をシャットアウト!お手頃価格のスポーツ用マスク新登場」の見出しの下、「花粉症でお困りのサイクリストの皆さんに、新たにお手頃価格の花粉や防塵のスポーツマスクをご紹介いたします。花粉だけではなく排気ガスの微粒子や、健康をおびやかす様々な空気中の微粒子を1.0ないしは2.5ミクロンのサイズのものまでブロックします。」の記載がある(http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=17271)。 イ 「Superching工業会社」のウェブサイトにおいて、「(N95)微粒子用マスク,安全マスクの製造会社」の見出しの下、「防塵マスクは塵、霧と繊維から守るために設計しました。」の記載とともに、各種商品の写真が掲載されているところ、そのうちの一つとして「スポーツマスク」の記載がある(http://www.superching.com/jap/particulate-masks.htm)。 ウ 「ニッセイ株式会社」のウェブサイトにおいて、「レスプロは排気ガスや花粉などの汚染された外気や粉塵から身を守るために1991年英国レスプロ社で開発された有害微粒子対策用のスポーツマスクです。 高性能フィルターはもちろんオートバイや自転車などのスポーツで機能的で使いやすくするために、マスクのデザインや各部のパーツなど細部にこだわり作られています。」の記載がある(http://www.respro-jp.com/respro_index.html)。 エ 「デブ症-サイク輪具(サイクリング)アウトドア・GPS・自転車・物欲・走行記録」のウェブサイトにおいて、「自転車用 防塵・防粉 スポーツマスク」の見出しの下、「スポーツ/自転車用マスク RESPRO(レスプロ) SWANS(スワンズ)」の記載とともに、各商品の写真が掲載されている(http://skyline21.web.fc2.com/bike/RecomendGoods/mask/)。 |
審理終結日 | 2012-05-11 |
結審通知日 | 2012-05-14 |
審決日 | 2012-05-31 |
出願番号 | 商願2009-98225(T2009-98225) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(X09)
T 1 8・ 13- Z (X09) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 高橋 幸志、豊田 緋呂子 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 大塚 順子 |
商標の称呼 | スポーツマスク |
代理人 | 辻本 一義 |