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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X43
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X43
管理番号 1261429 
審判番号 不服2012-596 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-12 
確定日 2012-08-02 
事件の表示 商願2010- 71807拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第38類、第40類、第42類及び第43類の願書記載どおりの役務を指定役務として平成22年9月10日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成23年5月17日付けの手続補正書により、最終的に、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「イチゴイチエ」の称呼及び「生涯にただ一度まみえること。一生に一度限りであること。」の観念を共通にするから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5035690号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年8月2日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成19年3月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「一期一会」の文字と図形の組合せからなるものである。
これに対し、引用商標は、別掲2のとおり、横書きに書された「一」「期」「一」「会」の文字と各「一」の文字の直下に配された「串」及び「包」の文字からなるものである。そして、引用商標は、その構成文字の大きさはやや異なるものの、いずれも同一の筆書き風の書体で表され、しかも、上段の「一」の文字と下段の「串」「包」の文字が極めて近接して配されていることも相まって、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成全体をもって取引されることはあっても、ここから殊更に「一期一会」の文字部分のみが分離、抽出され、そこから生ずる称呼及び観念のみをもって取引に資されるということはできない。
したがって、引用商標から「イチゴイチエ」の称呼及び「生涯にただ一度まみえること。一生に一度限りであること。」の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩については原本参照)

別掲2(引用商標)


審決日 2012-07-23 
出願番号 商願2010-71807(T2010-71807) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X43)
T 1 8・ 262- WY (X43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美中島 光 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 冨澤 武志
小川 きみえ
商標の称呼 イチゴイチエ 
代理人 橋本 克彦 
代理人 橋本 京子 

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