• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X03
審判 査定不服 外観類似 登録しない X03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X03
管理番号 1261425 
審判番号 不服2010-11447 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-28 
確定日 2012-07-11 
事件の表示 商願2009-5524拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PUREREST」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,さび除去剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成21年1月15日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年9月30日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4412997号商標(以下「引用商標」という。)は、「PURELIST」の欧文字及び「ピュアリスト」の片仮名を上下二段に書してなり、平成11年10月5日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、平成12年9月1日に設定登録され、その後、同22年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「PUREREST」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、全体として一般に親しまれ、よく知られている成語とは認められないものであり、特定の意味を有しない造語として認識されるものである。
そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音され、取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピュアレスト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「PURELIST」の欧文字及び「ピュアリスト」の片仮名を上下二段に書してなり、その構成中の「PURELIST」の欧文字は、全体として成語とは認められないものであって、特定の意味を有しない造語というのが相当であり、下段の「ピュアリスト」の片仮名は、上段の「PURELIST」の欧文字の読みを特定したものとして無理なく認識できるものであるから、引用商標は、「ピュアリスト」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標より生ずる称呼「ピュアレスト」と引用商標より生ずる称呼「ピュアリスト」とは、共に5音構成からなるところ、5音中、「ピュ」「ア」「ス」「ト」の4音を同じくし、第3音における「レ」と「リ」の音に差異を有するものである。
しかして、差異音の「レ」と「リ」の音は、前者が、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎をはじくようにして発する有声子音「r」と、母音「e」との結合した音節「re」であるのに対し、後者は、同じ子音「r」と母音「i」との結合した音節「ri」であって、共に五十音図のラ行に属し、その母音「e」と「i」とは近似するものであるから、「レ」と「リ」の音も近似する音ということができる。
そして、該差異音は、明瞭に聴取されにくい中間に位置し、弱く発音されやすいものであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感、音調が近似し、相紛らわしいとみるのが相当である。
次に、本願商標と引用商標との外観について比較するに、両者は、上記したとおり、その構成中の欧文字部分が8文字からなるものであり、その構成中、最も看者の目に留まりやすい語頭において「PURE」及び語尾において「ST」の6文字を共通にし、その差異は、比較的目に留まりにくい中間部に位置する「RE」と「LI」の文字にあり、両者は、外観上、欧文字部分において近似しているものである。
また、観念においては、両者は、共に観念を生じないものであるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において近似し、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
なお、請求人は、引用商標に対する商標法第50条に基づく取消審判を請求しており、引用商標の指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品」についての登録取消しが認容されれば、両商標の指定商品は非類似となると主張しているが、引用商標の商標登録原簿の記載によれば、当該審判事件について請求不成立の審決が確定し、その登録が平成24年2月3日にされている。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-05-15 
結審通知日 2012-05-16 
審決日 2012-05-30 
出願番号 商願2009-5524(T2009-5524) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (X03)
T 1 8・ 262- Z (X03)
T 1 8・ 261- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
堀内 仁子
商標の称呼 ピュアレスト 
代理人 加藤 達彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ