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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X41
管理番号 1259908 
異議申立番号 異議2011-900377 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-10-18 
確定日 2012-06-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5430082号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5430082号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5430082号商標(以下「本件商標」という。)は,「姿勢教育指導士」を標準文字で表してなり,平成22年7月21日に登録出願,第41類「知識の教授,セミナー・シンポジウム・会議・講習会・研修会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育研修のための施設の提供,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,同23年7月13日に登録査定,同年8月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その申立の理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標は,他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識された商標と同一であって,その役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)本件商標は,他人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって,不正の目的をもって使用するものであるから,商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成24年3月13日付けで通知した取消理由は,別掲のとおりである。

4 商標権者の意見
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は,何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(当審における取消理由)
1 「姿勢教育指導士」の周知性について
申立人の主張及び提出に係る証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)甲第2号証は,2005年(平成17年)12月11日付けの日本経済新聞(写し)であるところ,「姿勢を正そう」の見出しの下,「日本ウエルネス協会などが共催する日本初の『姿勢教育塾』の一コマ。七月から十一月まで開催された。修了者は『姿勢教育指導士』となり,一般の人たちに正しい姿勢を取ることの大切さや,悪い癖を直す方法などを伝授する。」との記載がある。
(2)甲第3号証の1は,姿勢教育塾,健康科学研究所及び財団法人日本スポーツクラブ協会による平成21年12月20日付けの「認定証」であり,「あなたは姿勢教育塾が実施した姿勢教育指導士養成講座の全課程を修了され試験において優秀な成績を収められました ここに『姿勢教育指導士』として認定します」との記載がある。
甲第3号証の2は,姿勢教育塾,健康科学情報企画協同組合,財団法人日本スポーツクラブ協会及び財団法人日本ウエルネス協会による甲第3号証の1と同趣旨の平成20年7月19日付けの「認定証」である。
甲第3号証の3及び5は,健康科学情報企画協同組合姿勢教育塾,財団法人日本スポーツクラブ協会及び財団法人日本ウエルネス協会による平成19年12月13日付け又は同17年11月30日付けの「修了証」であり,「姿勢教育塾姿勢教育指導士養成講座の課程を修了したことを証します」との記載がある。
(3)甲第3号証の4は,4名の名刺の写しといえるものであり,「森 茂」の名刺には,「一般社団法人 日本姿勢教育協会認定 姿勢教育指導士」との記載がある。
(4)甲第4号証は,「姿勢教育指導士養成講座『姿勢塾』案内」であり,主催は「健康科学情報協同組合(HIC)」,共催は「財団法人日本スポーツクラブ協会(JSCA)」及び「財団法人日本ウエルネス協会」との記載がある。その3葉目には,「その他のメリット」として「所定の条件を満たして終了試験をパスされると,文部科学省の認可団体である財団法人日本スポーツクラブ協会(JSCA)と,厚生労働省の認可団体である財団法人日本ウエルネス協会,そして姿勢教育塾の3団体連名で『姿勢教育指導士』の認定証と『スポーツインストラクター』の認定証を授与します。」との記載がある。また,4葉目の「姿勢教育指導士養成講座募集要項」には,「実施主体:健康科学情報企画協同組合,財団法人日本スポーツクラブ協会,財団法人日本ウエルネス協会」,「受講場所:ミーティングプラザ 新橋 所在地:東京都港区新橋・・」,「募集人員:20名」との記載がある。
なお,受講日時に「7月28日(土曜)終了予定」との記載から,当該要項は,平成19年のものと推認できる。
(5)甲第5号証は,2005年(平成17年)10月5日発行の学校保健ニュース高校版であるところ,その2葉目には,「『姿勢教育塾』姿勢教育指導士養成講座に参加しませんか?」との記載,「資格認定 履修され修了試験に合格されると,『財団法人日本スポーツクラブ協会 会長名』『財団法人日本ウエルネス協会 会長名』『姿勢教育塾 塾長名』併記の『姿勢教育指導士』の修了証が交付されます。」との記載がある。
以上の事実からすれば,健康科学情報企画協同組合は,平成17年7月に日本初の「姿勢教育塾」を開催して以来,継続して,正しい姿勢についての教育指導者である「姿勢教育指導士」を養成するための講座を開催しており,その所定の養成講座修了者に対して,文部科学省の認可団体である財団法人日本スポーツクラブ協会(JSCA),厚生労働省の認可団体である財団法人日本ウエルネス協会と連名で,「姿勢教育指導士」の認定証を授与しているものである。
そして,係る事業は,健康科学情報企画協同組合から申立人が承継し,継続して開催して現在に至っているものと認められる。
そうとすれば,「姿勢教育指導士」の文字は,遅くとも本件商標の登録出願時には,姿勢教育の関連分野における取引者,需要者の間において,健康科学情報企画協同組合の事業を承継した申立人が提供する役務である,正しい姿勢についての教育指導者を養成するための「知識の教授,資格の認定・付与」を表示するものとして広く認識されていたものということができ,その周知性は,本件商標の登録査定時まで継続されていたものといえる。

2 商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標は,「姿勢教育指導士」の文字からなるところ,該文字は,申立人が提供する役務を表示する「姿勢教育指導士」と同一のものであって,また,使用に係る役務は「知識の教授,資格の認定・付与」であることから,本件商標の指定役務中,「知識の教授」と同一又は類似のものと認められる。
したがって,本件商標は,申立人が提供する役務を表示するものとして広く知られている「姿勢教育指導士」と同一であって,同一又は類似の役務である「知識の教授」について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第10号に該当する。


異議決定日 2012-05-14 
出願番号 商願2010-57249(T2010-57249) 
審決分類 T 1 651・ 25- Z (X41)
最終処分 取消  
前審関与審査官 中村 拓哉海老名 友子箕輪 秀人 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 酒井 福造
田中 亨子
登録日 2011-08-05 
登録番号 商標登録第5430082号(T5430082) 
権利者 株式会社ネット
商標の称呼 シセーキョーイクシドーシ、シセーキョーイクシドー 
代理人 森 寿夫 
代理人 磯野 富彦 

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