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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X32
管理番号 1259892 
異議申立番号 異議2011-900207 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-06-13 
確定日 2012-04-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5396553号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5396553号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5396553号商標(以下「本件商標」という。)は、「独歩」及び「シャンパンビール」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成22年8月20日に登録出願、第32類「シャンパン酵母を用いて醸造したビール」を指定商品として同23年1月25日に登録査定、同年3月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は次の理由でその登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第113号証を提出した。
(1)本件商標の構成中「シャンパン」の文字は、発泡性ぶどう酒の著名な原産地統制名称にほかならないものである。
(2)本件商標は、この著名な原産地統制名称に化体した高い名声及び信用にフリーライドするものであり、これを原産地からかけ離れた特定個人の商標として登録し使用することは、厳格に管理統制されている前記原産地統制名称を希釈化させるものである。
(3)したがって、本件商標は、公正な取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 本件商標の取消理由
商標権者に対して、平成23年12月13日付けで通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る証拠によれば、「シャンパン」「Champagne」の語について次の記載が認められる。
ア 1996年10月1日株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」(甲第2号証)の「シャンパン[champagne]」の項には、「発泡ワインの1種.フランス北東部シャンパーニュ地方産の美酒.白ぶどう酒に糖分を加え発酵させ,香料を配し,びん詰にして1年以上貯蔵する.多量の炭酸ガスを含みさわやかな香味をもつ.祝宴に多く用いられる.シャンペンとも.日本では中国名『三鞭酒』を借りてシャンペンと読んでいた.シャンパーニュ地方以外でつくられる発泡ワインはスパークリングーワインと呼んで区別される.」との記載。
イ 1998年11月11日株式会社岩波書店発行「広辞苑」(甲第3号証)の「シャンパン【champagne】」の項には、「発泡性の白葡萄酒。厳密にはフランス北東部シャンパーニュ地方産のものを指す。発酵の際に生じた炭酸ガスを含み、一種爽快な香味がある。・・・」と記載され、同じく「シャンパーニュ【Champagne】」の項には、「フランス北東部、パリ盆地東部の地方(州)。ブドウ栽培・シャンペン製造で知名。中心都市ランス。」との記載。
ウ 1982年5月20日株式会社柴田書店発行「新版世界の酒事典」(甲第4号証)には、「シャンパン(Champagne)」の見出しの下に、「フランスのシャンパーニュ地方でつくられているスパークリング・ワイン.正式の名称をバン・ド・シャンパーニュ(Vin de Champagne)という。世界の各地で、各種のスパークリング・ワインがつくられているが,このうちシャンパンと呼ばれるものは、フランスのシャンパーニュ地方,特にブルミェール・ゾーン(ランス山とマルヌ谷との一等地),ドゥジェーム・ゾーン(マルヌ県のうち一等地以外の村落群)産のスパークリング・ワインにかぎると1911年の法律で定められている.・・・」との記載。
エ 昭和63年8月1日株式会社明治屋発行「明治屋酒類辞典」(甲第5号証)には、「Champagne(仏)(英)シャンパン」の見出しの下に、「フランスの古い州の名『シャンパーニュ』をとってワインの名に用いたものである。現在『統制された名称』であって,何ら形容詞を付けないで単に『シャンパーニュ』と称する資格を有するのは、マルヌ県の一定地域のブドウを原料にし,その地域内で,『シャンパン法』でつくった『白』スパークリング・ワインである。最高生産量にも制限があって、それを超えた部分には形容詞がつく。」と記載され、また、[統制名称]の見出しの下に、「シャンパンは、詳しくは『ヴァン・ド・シャンパーニュ』であるが『シャンパーニュ』という地名を名乗るには資格がいる。1908年(明治41年)初めて法律ができて、『シャンパーニュ』という名称が『法律上指定された』名となった。・・・」、「要するにシャンパンの条件は(a)シャンパン地区の生産であること。(b)シャンパン法(ビン内で後発酵を行い,発生したガスをビン内に封じ込める)で製造したものであること。(c)白ワインであること。(原料ブドウには黒ブドウと白ブドウとを,メーカーの秘伝で混和するけれど,でき上がりは白ワインである)(d)その年度の最高の生産高に制限があること,の4条件を具えなければならない。」、「戦前,我が国でもシャンパンの名称を乱用した歴史があるが,敗戦の結果,サンフランシスコ講和条約の効果として,マドリッド協定に加入を余儀なくされ,以来フランスの国内法を尊重している。」等の記載。
オ 昭和56年6月15日株式会社柴田書店発行「洋酒小辞典」(甲第7号証)には、「シャンペン Champagne」の項に、「フランスのシャンパーニュ地方でつくられているスパークリング・ワインの総称。・・・」との記載。
カ 昭和62年10月14日第一刷読売新聞社「最新版Theワイン」(甲第10号証)には、「やわらかな自然優しき人々・・・そして黄金の美酒」の見出しの下に、写真と共にシャンパーニュ地方の様子及びシャンパンと食事との関わり合いについての記述があるほか、「シャンパーニュ地方でつくられる、発泡酒だけに名付けられるシャンパン」との記載。
キ 1990年6月30日株式会社角川書店発行「世界の酒4 シャンパン」(甲第11号証)には、その6頁に、「シャンパーニュの丘」の見出しの下に「シャンパーニュのワインの歴史に、さらにひとつの栄光のエピソードが加わった。それは発泡性ワインの誕生である。この画期的な発見、発明は、その後の研究者たちの努力によって、発泡性ワイン、シャンパンの名声を、ヨーロッパのみならず世界的なものにしたのであった。」と記載され、8頁に、「シャンパーニュのブドウ畑」との見出しの下に「シャンパーニュというのは、この地方の古くからの一般的呼称である。・・・シャンパーニュには、他の産業もいろいろとあるが、何といってもシャンパンで世界的に知られている。」との記載。
ク 1998年12月1日サントリー株式会社発行「世界のワインカタログ1999 by Suntory」(甲第13号証)には、「シャンパーニュ Champagne」の項に、「シャンパーニュ(Champagne)A.O.C.ワイン地域図」としてワイン産地の地図が掲載され、「シャンパ一二ュ」の見出しの下に、「フランスの葡萄産地としては最北部にあたるシャンパーニュは、言うまでもなく、あのシャンパンの産地です。この地でつくられるスパークリングワインのシャンパンは、スパークリングワインの代名詞として使用されるほど、世界的で最も有名なワインのひとつです。」との記載。
ケ 2000年1月20日株式会社料理王国社発行「料理王国1月号別冊 季刊ワイン王国 NO.5」(甲第14号証)には、「シャンパン味わいの多様性チャート」の見出しの下に、「ひとくちにシャンパンといっても一様でないのはそれもそのはず、シャンパーニュ地方ワイン生産同業委員会(CIVC)がまとめているすべての醸造元の数は5200にものぼる。委員会は、シャンパン消費量上位10カ国に外国事務所をおいて、『シャンパンと呼べるのは、シャンパーニュ地方産スパークリングワインだけ』ということを訴えてきたが、’93年頃から『5200の醸造元があれば5200様のシャンパンがある』ということもアピールするようになった。」との記載。
コ 昭和55年5月30日株式会社講談社発行「世界の名酒事典’80改訂版」(甲第15号証)には、「スパークリング・ワイン」の見出しの下に、「グラスに注ぐと、軽やかな細かい泡が立つ、華やかなワイン。発泡酒といわれ、第二次発酵ののち、クラスに注いだとき泡立つワインをいう。シャンパンがその代表で、別格扱いされているが、世界のワイン地帯には、ほとんどある。」との記載。また、「シャンパンの故郷ランス」の見出しの下には、写真及び地図入りでシャンパンの特徴、製造法、地理等についての記載。
そして、「世界の名酒事典」の’82-’83年度版、’87-’88年版、’90年版ないし’93年版、’98年版ないし’2000年版、’2003年版においてもほぼ同内容の記載(甲第16号証、甲第18号証ないし第22号証、甲第27号証ないし第29号証、甲第31号証)。
サ 1999年株式会社宙出版発行「はじめてのシャンパン&シェリー」(甲第42号証)には、「一目で分かるシャンパンのデータ」の見出しの下に、1998年のフランスから我が国への出荷量は、イギリス、ドイツ、アメリカ、ベルギー、スイス、イタリアに次いで多く298万本(750ml)旨の記載。
シ 上記のほか、申立人提出の多数の証拠に「シャンパン」「Champagne」は、フランスのシャンパーニュ地方でつくられる発泡性ワイン(スパークリングワイン)であること、「シャンパン」と名のれるのは同地方の発泡性ワインのみであること及び「シャンパン」が一流品であることなどの記載(甲第33号証ないし甲第41号証、甲第43号証ないし甲第45号証、甲第47号証ないし甲第49号証など)。
(2)上記(1)の認定事実によれば、「シャンパン」及び「Champagne」は、フランス北東部のシャンパーニュ地方でつくられる発泡性ワインを意味する語であること、同地方でつくられた発泡性ワインについてのみ使用できる名称であること、発泡性ワインを代表するほど世界的に著名であること、我が国においても数多くの辞典、書籍、雑誌及び新聞などにおいて説明、紹介されていること、及び我が国の1998年におけるシャンパン輸入量が世界第7位で298万本(750ml)と多いことなどが認められ、これらを総合すると、「シャンパン」及び「Champagne」の語は、我が国において、本件商標の登録出願の時(平成22年8月20日)はもとより登録査定時(平成23年1月25日)を含むその後においても、「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ワイン」を意味するものとして、一般需要者の間に広く知られているというのが相当である。
(3)また、「シャンパン」及び「Champagne」の名称の保護に関して、フランス食品振興会(SOPEXA)1987年発行「フランスのワインとスピリッツ」(甲第8号証)によれば、その18頁及び19頁において、EC(欧州共同体)の規則に従って、ワインはテーブルワインとV.Q.P.R.D.(指定地域優良ワイン)の2つの等級に分類され、フランスでは、この2つの等級がさらにそれぞれに2分され、(a)A.O.C.(原産地統制名称ワイン)、(b)V.D.Q.S.(上質指定ワイン)、(c)ヴァン・ド・ペイ(地酒)、(d)ヴァン・ド・ペイを除いたテーブルワインの4つに分けられること、V.D.Q.S.(上質指定ワイン)は、原産地名称国立研究所(I.N.A.O.)によって厳しく規制されたものに限られ、製造の条件は法令化されていること、A.O.C(原産地統制名称ワイン)は、その製造が、V.D.Q.Sワインに適用される規制よりさらに厳格な規則を充たすものでなければならず、原産地、品種、最低アルコール含有度、最大収穫量、栽培法、剪定、醸造法及び場合によっては熟成条件等の規準が決定されていること、原産地域がV.D.Q.Sワインの場合よりさらに厳しく限定されていること、その名称を使用することができるためには、様々な基準に合うように製造され、さらに鑑定試飲会の検査に合格しなければならないことなどが記載されていること、また、同書の20頁には、産地別A.O.C.ワイン一覧表中に「シャンパーニュ(CHAMPAGNE)」が記載されていることが認められる。
さらに、フランス食品振興会(SOPEXA)発行のパンフレット(甲第52号証)、フランス国原産地統制名称の国際的保護のためのINAO(L’Institut National des Appellations d’Origine)のアクションに関するメモ(甲第53号証)、1936年6月29日のフランス国条例抜粋(甲第54号証)、1935年7月30日付けフランス国政令「原産地統制呼称法」抜粋(甲第55号証)及びフランス国農事法典抜粋(甲第56号証)によれば、フランスでは、1935年に原産地統制名称法を制定し、上記INAOは、原産地統制名称(シャンパーニュ)のぶどう酒が満たすべき生産地域、ぶどうの品種、収穫量、最低アルコール純度、栽培方法、醸造方法などの条件を定めることができ、またフランス国内及び国外で原産地統制名称を保護することができる旨などを規定していること、上記INAOは、申立人などとともにフランス国内及び国外で原産地統制名称(シャンパーニュ)の保護の活動をしていることなどが認められる。
(4)本件商標は、上記1のとおり、漢字「独歩」と片仮名「シャンパンビール」とが二段に表示されており、視覚上両文字部分が分離して看取され、また、「シャンパンビール」の文字部分は、「シャンパン」の文字が上記(2)のとおり「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ワイン」を意味するものとして、広く知られていること、及び「ビール」の文字が商品の普通名称であることから、「シャンパン」と「ビール」との2語からなるものとして認識されるとみるのが自然である。
さらに、本件商標は、全体として、及び「シャンパンビール」の文字部分がいずれも成語でなく、他にこれが一体不可分のものとして認識されるというべき事情は見当たらないから、「シャンパン」の文字部分が強く看者の印象に残るものであって、「シャンパン」の文字をその構成中に含むものというべきである。
そして、「シャンパン」の語が「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ワイン」を意味するものとして本件商標の登録出願の時及び登録査定時はもとより、その後においても我が国の一般需要者の間に広く知られていること、フランスシャンパーニュ地方のぶどう生産者・ぶどう酒製造者が長年その土地の風土を利用して優れた品質の発泡性ワインの生産に努めてきたこと、フランスが国内法令を制定し、1935年以降INAO等が中心となって原産地名称を統制、保護してきた結果、その著名性が獲得されたことを併せ考慮すれば、「シャンパン」の文字を含む本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「シャンパン」及び「Champagne」の表示の著名性にただ乗り(フリーライド)し不正の利益を得る目的や同表示の希釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあり、また、シャンパーニュ地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者はもとより、国を挙げてぶどう酒の原産地名称又は原産地表示の保護に努めているフランス国民の感情を害するおそれがあるというべきである。
(5)以上のとおりであるから、本件商標は、その経緯に社会的妥当性を欠き、また、国際信義に反するものであり、公の秩序を害するおそれがあるものといわなければならない。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものであるから、取り消すべきものである。

4 取消理由に対する商標権者の意見
上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨次のように述べ、参考資料1ないし8を提出した。
(1)「シャンパン酵母」の語は、シャンパンの二次醗酵の際に働く酵母の種類の名称(参考資料1ないし4)として、学術用語あるいはそれに類する普通名称として広く用いられており(参考資料5)、「シャンパン酵母」を用いて醗酵させたビールが「シャンパンビール」としていくつもの酒造会社から販売されていることは明らかであり(参考資料6ないし8)、「シャンパンビール」という成語は存在しないとされた判断は正しくない。
(2)本件商標の構成中、自他商品識別力を有する部分は「独歩」の部分であり、「シャンパンビール」の部分はその指定商品の種類、品質を表示するにすぎない部分である。
(3)「シャンパン」はあくまで特定の醗酵方法で醸造した「発泡ぶどう酒」の著名な原産地名称であって、シャンパン酵母が化粧品や他の種類の酒類の製造に広く使用されるようになってきた場合に、全く別異の種類の商品にまで「シャンパン」の原産地名称の希釈化につながるとすることは、行きすぎたものといわざるを得ない。
(4)フランスのシャンパーニュ地方のシャンパン製造・販売業者ではない一般のフランス人にまで、本件商標の使用が「フランスの国民感情」を害するものとはいえず、国際信義には反しないものである。

5 当審の判断
(1)本件商標について通知した上記3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、 本件商標は、その経緯に社会的妥当性を欠き、また、国際信義に反するものであり、公の秩序を害するおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものといわなければならない。
(2)商標権者は、前記3の取消理由に対し、「シャンパンビール」という成語は存在しないとの判断は正しくない、本件商標の構成中「シャンパンビール」の部分は指定商品の種類、品質を表示するにすぎない部分である、「シャンパン」はあくまで「発泡ぶどう酒」の著名な原産地名称であって全く別異の商品まで「シャンパン」の原産地名称の希釈化につながるとすることは行きすぎたものである、及び本件商標の使用が一般のフランス人までの「フランスの国民感情」を害するものとはいえず国際信義には反しないとして、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない旨主張している。
しかしながら、商標権者が提出した参考資料によれば、「シャンパン酵母」が酵母の種類の名称であること(参考資料1ないし5)、及び「シャンパンビール」と称される商品があること(参考資料6ないし8)が確認できるとしても、これらの証拠、特にわずか3件の「シャンパンビール」に係る証拠によっては、「シャンパンビール」の文字(語)が本件商標の指定商品の種類、品質を表示するものとまではいえないと判断するのが相当である。
そして、本件商標は、前記認定のとおり、これをその指定商品に使用するときは、「シャンパン」及び「Champagne」の表示の著名性にただ乗りし不正の利益を得る目的や同表示の希釈化を生じさせるおそれがあり、また、シャンパーニュ地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者はもとより、国を挙げてぶどう酒の原産地名称又は原産地表示の保護に努めているフランス国民の感情を害するおそれがあるというべきである。
(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-03-01 
出願番号 商願2010-69534(T2010-69534) 
審決分類 T 1 651・ 22- Z (X32)
最終処分 取消  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
瀧本 佐代子
登録日 2011-03-11 
登録番号 商標登録第5396553号(T5396553) 
権利者 宮下酒造株式会社
商標の称呼 ドッポシャンパンビール、ドクホシャンパンビール、ドッポ、ドクホ、シャンパンビール 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 小山 義之 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 景子 
代理人 田中 克郎 

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