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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y09 |
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管理番号 | 1259842 |
審判番号 | 取消2011-300392 |
総通号数 | 152 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-08-31 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2011-04-20 |
確定日 | 2012-07-02 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4693597号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4693597号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4693597号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について、その登録商標の使用をした事実が存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べた。 被請求人は、故地上孝のワンマン経営の会社であったが、平成20年4月15日に代表者であった同人が死亡し(乙1)、事業継続が困難となり、同年10月に自己破産の申立に至ったから、商標を使用しないことについては、商標法第50条第2項ただし書きの正当な理由があると言うべきである。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、代表者取締役であった地上孝氏が平成20年4月15日に死亡したことにより、事業が困難となり、自己破産の申立を行ったことを述べるのみで、その請求に係る指定商品のいずれかについて、商標権取消審判の予告登録の日前3年以内に日本国内において、登録商標の使用をしていたことを証明していない。 さらに、商標法第50条第2項ただし書の「正当な理由」があるというには、天災地変に遭遇した場合のような、商標権者において登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情が具体的に主張立証される必要があると解されるところ、被請求人の「死亡による事業の破産申立」の理由によっては、商標権者の責めに帰することのできない特別の事情があったと認めることはできず、また、他に上記特別の事情を認めるに足りる証拠もない。 以上、被請求人は、本件商標を本件審判請求に係る指定商品について使用していることを証明するところがなく、又は使用をしていないことについて正当な理由を明らかにしたものとはいえない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-05-02 |
結審通知日 | 2012-05-09 |
審決日 | 2012-05-22 |
出願番号 | 商願2002-79942(T2002-79942) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小川 きみえ |
登録日 | 2003-07-18 |
登録番号 | 商標登録第4693597号(T4693597) |
商標の称呼 | マイセル、ミセル |