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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
管理番号 1259840 
審判番号 不服2011-20846 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-27 
確定日 2012-07-30 
事件の表示 商願2007-71804拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願、その後、指定役務については、原審における平成20年9月9日付けの手続補正書により、別掲(2)に示すとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、上段に『LABRA』の欧文字と下段に『ラブラ』の片仮名とを二段に書してなる登録第3359460号商標(以下『引用商標1』という。)、登録第4016965号商標(以下『引用商標2』という。)、登録第4016966号商標(以下『引用商標3』という。)、登録第4023969号商標(以下『引用商標4』という。)、登録第4047888号商標(以下『引用商標5』という。)、登録第4064000号商標(以下『引用商標6』という。)、登録第4115308号商標(以下『引用商標7』という。)、登録第4321272号商標(以下『引用商標8』という。)、登録第4378659号商標(以下『引用商標9』という。)、上段に『ラブラ』の片仮名と下段に『LABRA』の欧文字とを二段に書してなる登録第4838591号商標(以下『引用商標10』という。)及び『LABRA』の欧文字からなる登録第4841278号商標(以下『引用商標11』という。)と『ラブラ』の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、上記引用商標1ないし11を一括していうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりからなるところ、その構成態様は、「LoveLa」の構成各文字をデザイン化した態様よりなり、かつ、第1文字目の「L」の文字を橙色、「o」「e」「a」の文字を黄緑色、「v」の文字を黄色、第5文字目の「L」の文字を緑色に配色してなり、さらに、「o」「e」「a」の文字の文字列を中心に、第1文字目の「L」と第5文字目の「L」の文字を中心よりやや上部に、「v」の文字はやや大きく、「v」の文字の下部が「o」「e」「a」文字よりやや下げて表され、また、第1文字目の「L」と第5文字目の「L」の右端は、隣り合う「o」と「a」の文字の左端と接するように描かれてなるものであり、その構成全体から、外観上まとまりよく一体的で、色彩豊かで明るく、特異な描かれ方がされているとの印象を与えるものである。
そして、その構成中、前半の「Love」の文字部分が「愛」の意味を有する親しまれた語であるとしても、「LoveLa」の文字は辞書等に掲載されていない文字であって、親しまれた特定の観念を有する語ではないから、その構成各文字に相応して「ラブラ」の称呼、又はローマ字読み風に「ロベラ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標1ないし引用商標10は、「ラブラ」の片仮名と、「LABRA」の欧文字とを上下二段に併記したもの、引用商標11は、「LABRA」の欧文字よりなるものであるところ、「LABRA」文字は、「labrum(唇、唇状部)の複数形」(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館発行)の意味を有する英語であるものの、我が国において取引上よく使用され親しまれている、又はその意味がよく知られていると認め難い。したがって、「ラブラ」又は「LABRA」の文字は親しまれた特定の観念を有する語ではなく、また、その構成各文字に相応して「ラブラ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体の外観において、判然と区別し得る差異を有するものである。
そして、両商標は、いずれも観念が生じないものであるから、観念については比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、たとえ「ラブラ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、両商標からは、特定の観念が生じないことから、観念上互いを連想、想起することはなく、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標又は引用商標がそれぞれの指定役務又は指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標
(色彩については原本を参照されたい。)


(2)本願指定役務
第35類
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クリスマスリースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物性天然香料・動物性天然香料・合成香料・調合香料及び精油からなる食品香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤・かつら装着用接着剤・つけまつ毛用接着剤・洗濯用でん粉のり及び洗濯用ふのりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,映写フィルム・スライドフィルム・スライドフィルム用マウント・インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル・録画済みDVD・CD-ROM・ビデオディスク及びビデオテープ・電子出版物・写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フォトフレーム及び額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器及び輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類・湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン・洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく消し及びろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具・植木鉢・家庭園芸用の水耕式植物栽培器及びじょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服掛け用フック及び帽子掛け用フックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレットシートカバー及びトイレット蓋カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製靴ぬぐいマット・紙製テーブルクロス・屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけ・織物製いすカバー・壁掛け・カーテン・ベッドカバー・テーブル掛け・どん帳・キャンプ用マット及び敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雨覆い・天幕・日覆い及びよしずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用バスケット・被服用ハンガー・タオルハンガー及びティッシュケース用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

審決日 2012-07-17 
出願番号 商願2007-71804(T2007-71804) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男大森 健司 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 田中 亨子
瀬戸 俊晶
商標の称呼 ラブラ 
代理人 吉井 剛 
代理人 吉井 雅栄 

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