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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1259802 
審判番号 不服2008-4673 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-27 
確定日 2012-07-09 
事件の表示 商願2005- 98689拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第32類及び第33類を指定商品として平成17年10月21日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成20年2月27日提出の手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、別掲2のとおりからなる登録第5103501号商標(以下「引用商標」という。)と『シンキョクシンカイ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年10月15日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


別掲2(引用商標)

審決日 2012-06-18 
出願番号 商願2005-98689(T2005-98689) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫小川 きみえ 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大橋 良成
田中 亨子
商標の称呼 シンキョクシンカイ、キョクシンカイ、キョクシン、シンキョクシン 
代理人 広瀬 文彦 

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