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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X41
管理番号 1259794 
審判番号 不服2011-10130 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-16 
確定日 2012-07-10 
事件の表示 商願2009-34541拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「坂本九」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年5月11日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成23年5月16日付け及び同24年6月18日付けの手続補正書により、第41類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『坂本九』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品・指定役務中の音楽・映像・出版物に関する商品・役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品・役務が『故坂本九氏の歌や映像等を内容とするものであること』を表示したものと理解するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質(内容)、役務の質(内容)、役務の提供の用に供する物等を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正されたところ、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、これが役務の質(内容)を表したものとして認識されるものとは認められない。
してみれば、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を表したものとはいえず、また、本願商標をその指定役務のいずれに使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願の指定役務
第41類
「コンピュータネットワークを介したゲームの提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した音楽の演奏に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した映画の上映に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲームの提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,電子出版物の提供に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽の演奏に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)に関する情報の提供,娯楽施設の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供」

審決日 2012-06-22 
出願番号 商願2009-34541(T2009-34541) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X41)
T 1 8・ 272- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎原田 信彦藤村 浩二 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 池田 佐代子
田中 敬規
商標の称呼 サカモトキュー 
代理人 一色国際特許業務法人 

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