• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X19
管理番号 1259790 
審判番号 不服2011-25216 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-22 
確定日 2012-07-17 
事件の表示 商願2010- 80904拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第1類,第6類,第12類,第19類,第35類,第36類,第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成21年11月2日に登録出願された商願2009-082921に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成22年10月18日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成23年11月22日付け提出の手続補正書により,第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,以下の登録商標と『ハンワ』の称呼を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)登録第5066110号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同年7月27日に設定登録されたものである。
(2)登録第5071471号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同年8月17日に設定登録されたものである。
(3)登録第5088168号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同年11月2日に設定登録されたものである。
(4)登録第5088169号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同年11月2日に設定登録されたものである。
(5)登録第5145793号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年6月27日に設定登録されたものである。
(6)登録第5198960号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年1月23日に設定登録されたものである。
(7)登録第5199794号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年11月15日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年3月12日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年1月23日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「各引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,∞の形をした帯状図形の表面上に「A HANWA H」の文字が見てとれるものであり,その構成文字中,語として明確に認識できる「HANWA」の文字に相応して「ハンワ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
一方,各引用商標は,別掲2のとおりの構成からなるところ,その構成文字「Hanwha」に相応して「ハンファ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
してみれば,各引用商標は「ハンファ」の称呼を生ずるものであるとしても,「ハンワ」の称呼は生じないものである。
したがって,各引用商標より「ハンワ」の称呼が生ずるとし,その上で,本願商標と各引用商標とが「ハンワ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 (色彩についての詳細は原本を参照されたい。)
別掲1(本願商標)



別掲2(各引用商標)



審決日 2012-07-02 
出願番号 商願2010-80904(T2010-80904) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 ハンワ 
代理人 川岡 秀男 
代理人 山川 雅男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ