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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X10
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X10
管理番号 1259764 
審判番号 不服2012-174 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-05 
確定日 2012-07-11 
事件の表示 商願2010-89595拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HI-TORQUE」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用ガイドワイヤー,バルーン拡張カテーテル,カテーテル,ステント,医療用機械器具」を指定商品として、平成22年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『HI-TORQUE』の文字を標準文字で表示してなるところ、構成中『HI』の欧文字は、例えば『Hi-Fi』(High Fidelityの略。音響機器で、再生音が原音に近いこと。また、原音に忠実に再生する装置。)のように、『高い』の意味を有する英語『high』の略語として使用されているものである。また、本願商標の構成中『TORQUE』の欧文字は、『回転させる(ねじる)力』(いずれも「ランダムハウス英和大辞典(第2版)」株式会社小学館)を意味する語であることから、本願商標は、全体として『高い回転させる力』の意味合いを認識させるものである。さらに、例えば、カテーテルや歯科医療用機械器具の性能を表す語として、本願商標の文字に通じる『ハイトルク』の文字が一般に使用されている実情が認められる。そうとすると、本願商標を、その指定商品中、例えば『高い回転させる力を特徴とする医療用機械器具』等の、本願商標の文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「HI」の欧文字と「TORQUE」の欧文字とを「-」(ハイフン)で連結して、「HI-TORQUE」と標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、全て同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生ずると認められる「ハイトルク」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中「TORQUE」の欧文字が、「回転させる(ねじる)力」を意味するものであるとしても、その構成文字全体からは、原審が説示する「高い回転させる力」の意味合いを看取させるとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「HI-TORQUE」の欧文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを生じない一連の造語というのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものということはできないものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
また、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-29 
出願番号 商願2010-89595(T2010-89595) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X10)
T 1 8・ 272- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光冨澤 美加 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
堀内 仁子
商標の称呼 ハイトルク、ハイトーク、トルク、トーク 
代理人 中山 健一 

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