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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X2028
管理番号 1259713 
審判番号 不服2011-15502 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-19 
確定日 2012-07-03 
事件の表示 商願2010- 84119拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ZONE」の欧文字を書してなり、第20類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月28日に登録出願され、指定商品については、本件審判請求と同日付け提出の手続補正書により、第20類「棚(家具),陳列棚」及び第28類「おもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第781940号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判(取消2011-670012)が請求された結果、第16類「Bookends,letter trays, all the aforesaid goods being from Denmark.」については、その登録を取り消す旨の審決が、平成24年5月11日に確定し、更に、第16類の指定商品の全てを削除する本件の登録の減縮が平成24年3月7日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-15 
出願番号 商願2010-84119(T2010-84119) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X2028)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 智代岩本 和雄手塚 義明 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 ゾーン 
代理人 特許業務法人しんめいセンチュリー 

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