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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X18
管理番号 1259710 
審判番号 不服2011-17528 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-12 
確定日 2012-07-04 
事件の表示 商願2010-38835拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類、第18類、第20類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年5月18日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同23年1月11日付け及び当審における同年8月12日付けの手続補正書により、最終的に、第18類「傘,日傘,ステッキ,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5321506号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については原本参照)


審決日 2012-05-29 
出願番号 商願2010-38835(T2010-38835) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人佐藤 丈晴 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 ティモシーオルトン、ティモシー、チモシー、ティモテ、テモテ、オルトン、ウルトン 
代理人 河合 千明 

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